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配偶者の被扶養者になったときの手続き(国民年金)
60歳未満で配偶者の被扶養者になったときの手続きについて
国民年金に加入していた方が、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されることになった場合、第3号被保険者該当届を提出することによって、国民年金保険料を納める必要がなくなります。第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ提出してください。
なお、1年間まとめて前納していた方が年度の途中で第3号被保険者に該当したことにより国民年金保険料が二重払いとなったとき等は、日本年金機構より重複した国民年金保険料の還付請求書が届きますのでお手続きしてください。
また、年金保険料を口座振替やクレジットカード納付により納付していた人は、第3号被保険者の該当の手続きには一定の期間を要しますので、早急に金融機関または年金事務所で口座振替等の辞退の手続きをされることをお勧めしております。もしもお手続きが間に合わず二重払いになってしまった場合は、同様に還付請求が必要です。
ただし、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書」を提出した口座振替の方は、国民年金保険料の還付金が発生した場合、口座振替口座に還付金を振り込むことに同意したことになりますので還付にかかる手続きは不要です。「還付金振込方法」欄で、「希望しない」に「〇」をつけた方は、還付請求書が届きますのでお手続きしてください。
詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
関連リンク
日本年金機構ホームページ<外部リンク>