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配偶者の被扶養者になったときの手続き(国民年金)

ページID:005658 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

60歳未満で配偶者の被扶養者になったときの手続きについて

国民年金に加入していた人が、厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されることになった場合、第3号被保険者該当届を提出することによって、国民年金保険料を納める必要がなくなります。第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ提出してください。

なお、年金保険料を口座振替、クレジットカード納付されている人は、二重払いになる可能性がありますので早急に金融機関または年金事務所で口座振替等の辞退の手続きをされることをお勧めしております。もしも二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内がありますので、案内に従ってお手続きしてください。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>