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会社に就職したときの手続き(国民年金)

ページID:005657 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

60歳未満で会社に就職して厚生年金に加入したときの手続きについて

国民年金に加入していた人が、就職して厚生年金や共済組合に加入した場合、勤務先の事業主が日本年金機構へ手続きを行いますので、原則、被保険者ご本人からの届出は不要です。

なお、年金保険料を口座振替やクレジットカードにより納付していた人は、二重払いになる可能性がありますので、早急に金融機関または年金事務所で口座振替等の辞退の手続きをされることをお勧めしております。もしも二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内がありますので、案内に従ってお手続きしてください。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>