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会社を退職したときの手続き(国民年金)
60歳未満で会社を退職したときの手続きについて
20歳以上60歳未満の方が退職等で厚生年金や共済組合の資格を喪失した場合、国民年金への加入手続きが必要です。
詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
申請方法
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 退職日を確認できるもの(健康保険等資格喪失証明書・離職票など)
代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)及び代理権を証明するもの(委任状、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しなど)が必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
委任状を任意の書式で提出する場合は、同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 退職日の確認できるもの(健康保険等資格喪失証明書・離職票など)の写し
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
電子申請
申請方法など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
日本年金機構ホームページ<外部リンク>