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高槻市本人通知制度のご案内
制度概要
この制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、 事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、 不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
登録できる人
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
※住民登録のある外国人の方も登録可能です。 - 本市の戸籍に記載されている人 (戸籍から除かれた人を含む)
登録手続き
この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等)をお持ちのうえ、以下の窓口で登録の手続きをしてください。
- 市役所市民課(本館1階5番窓口)
- 三箇牧支所
- 富田支所
- 樫田支所
登録受付及び登録開始日
登録開始日は、受付日の翌開庁日となります。※登録開始日以降の交付請求が通知の対象となります。
通知対象となる証明書
- 住民票・除票の写し
- 戸籍謄本及び戸籍抄本 (除籍を含む)
- 戸籍の附票・ 戸籍の附票の除票の写し
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者等)
交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
登録期間の満了日
登録期間は、登録日から起算して3年間です。
3年間の登録期間満了後、引続き登録を希望する場合は、更新手続きをしてください。更新手続きは2カ月前から受け付けています。期間内に登録更新のお手続きがなければ、登録は自動的に廃止されます。登録満了日が近い方には、郵送にてお知らせします。
登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。