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高槻市本人通知制度のご案内

ページID:005626 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

制度概要

この制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、 事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、 不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

制度概要の画像

登録できる人

  • 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
    ※住民登録のある外国人の方も登録可能です。
  • 本市の戸籍に記載されている人 (戸籍から除かれた人を含む)

登録手続き

この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)をお持ちのうえ、以下の窓口で登録の手続きをしてください。

  • 市役所市民課(本館1階5番窓口)
  • 三箇牧支所
  • 富田支所
  • 樫田支所

登録受付及び登録開始日

登録開始日は、受付日の翌開庁日となります。

※登録の審査には、時間がかかることがあります。
※登録開始日以降の交付請求が通知の対象となります。

通知対象となる証明書

  • 住民票・除票の写し
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本 (除籍を含む)
  • 戸籍の附票・ 戸籍の附票の除票の写し

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

登録期間について

これまで登録日から「3年」としていた登録期間を、令和4年10月1日より廃止しました。
すでに登録している人は、自動的に期間が無期限になり、更新手続きが不要になります。

登録事項の変更及び廃止の届出

住所・氏名・本籍等、事前登録をした事項に変更が生じた場合または登録を終了したい場合は、必ず「本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書」をご提出ください。

※変更を届け出なかったことで、通知が市民課に返戻されたときは登録を取り消します。

各種様式のダウンロード

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