ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

老齢基礎年金のご案内

ページID:005620 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

原則として65歳になったときから受けられます。

受給するためには

つぎの1から7の期間を合算して、原則10年以上の期間が必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 国民年金保険料を一部免除された期間のうち、一部保険料を納めた期間
  3. 国民年金保険料を全額免除(猶予)、学生納付特例された期間
  4. 厚生年金保険や共済組合の加入期間
  5. 国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間(合算対象期間)など

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

年金額

年金額等は、以下のリンクをご覧ください。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

注意:保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。

なお、付加保険料を納めた方は、上記の額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。

繰上げ請求、繰下げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から受給できます。ただし一定の率で減額されることになります。(繰上げ請求)
66歳を過ぎてから受給すると一定の率で増額されることとなります。(繰下げ請求)

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>