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刑罰等関係に該当する場合

ページID:005608 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

高槻市パスポートセンターでは申請できません

一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄は、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関係する重要な事項です。「刑罰等関係」欄の項目に一つでも該当する場合は、別の手続が必要となりますので、高槻市パスポートセンターでは申請できません。大阪府パスポートセンターで申請してください。

刑罰等関係欄の項目
1

外国で入国拒否、退去命令または処罰されたことがありますか。

2

現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。

3

現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止または執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。

4

旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。

5

日本国旅券や渡航書を偽造したり、または日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。

6

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

大阪府パスポートセンターでの申請について

お問合せ先
大阪府パスポートセンター
住所:大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府新別館南館
電話番号:06-6944-6626