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未成年者の申請

ページID:005607 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

申請にあたって

  • 18歳未満の方は有効期間が5年のパスポートのみの申請です。
    (令和4年4月1日から、18歳以上の方が10年のパスポートを申請できるようになりました。)
    外務省 成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について<外部リンク>
    大阪府パスポートセンター 10年用パスポートの申請可能年齢について<外部リンク>
  • 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。このため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行う方が対象となります
  • 未成年者がパスポートの申請・紛失の届出をする場合は、一般旅券発給申請書・一般旅券査証欄増補申請書・紛失一般旅券等届出書の法定代理人署名欄に法定代理人の署名が必要です。
  • 法定代理人が代理申請をする場合は、申請書内の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 法定代理人が遠隔地等にいて法定代理人署名欄に署名できない場合は、「同意書」を、所定の欄に署名・記入のうえ、提出してください。「同意書」は、パスポートセンターの窓口にあります。また、このサイトからダウンロードすることもできます。
  • 未成年の申請者とその親権者(父または母)の「氏」が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認するため、申請者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本等をお持ちください。

同意書 (PDFファイル:138KB)

法定代理人とは?

  • 法律により代理権を有することを定められた人のことです。
  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
  • 親権者が父または母のいずれかに定められているときには、親権者に定められた父または母が法定代理人となります。
  • 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。ただし、親権者である親が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。
  • 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。

申請者本人の確認書類が必要です

未成年者(中学3年生を除く15歳以上)…申請者本人の確認書類
15歳未満(中学3年生を含む)…申請者本人の確認書類
                                            または申請者本人の健康保険証+親権者の本人確認書類
               ※ご不明な場合はお問合せください。

関連リンク

大阪府パスポートセンター<外部リンク>

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