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住所方書(かたがき)について
平成24年7月9日から、届出に応じてアパートなどの集合住宅に住んでいる人の住民票に方書(アパート名・居室番号)を表示しています。
(例)変更前 桃園町2番1号
変更後 桃園町2番1号 △△アパート○○○号
ただし、建物によってはアパート名を省略する表示もあります。
(例) 桃園町2番1-○○○号
どちらの表示となるかは、お住まいの集合住宅によります。
また、平成24年7月8日以前からお住まいの人や、お住まいの世帯に住民登録された人が住民票へ方書を希望する場合は届出が必要でしたが、今後は順次、市が住民票へ方書を記載しますので、原則、届出は不要になります。
なお、住民票に集合住宅名がついている方で、建物の名称が変更になった場合は、市民課4番窓口または支所で届出をお願いします。

