本文
住居表示概要・新築の届出
高槻市での住所の表し方
高槻市では、大字地域、成合北の町を除いた地域は 住居表示を実施しており、住所は○○町『△番□号』という 住居表示の番号で表示することになります。新築や建て替え等、建物を建築された場合、土地の番号(地番)とは別の新しい番号を設定しますので必ず届出をしてください。なお、情報提供用住居表示台帳の写し等の交付をご希望の際は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
届出について
- 届出人: 建物の所有者・工事関係者・販売業者等、関係者の方
- 届出時期: 棟上げ後
- 決定日: 通常、申請日から1週間後※。街区新設または変更を伴う場合は、さらに1週間後となります。決定後、住居表示番号標(茶色のプレート)をお渡しします。
※ゴールデンウィーク・年末年始等の大型連休の前後や、3月から4月までの引っ越しシーズンに伴う繁忙期は、通常の届出であっても決定日まで1週間以上かかる場合があります。
※令和7年2月3日より、新築届提出のオンライン申請を開始しました。
オンライン申請フォームはこちらをクリックしてください。<外部リンク>
ご注意
住居表示実施区域内で住所を必要とする新築の物件について、すべて届出が必要です。建て替えの場合も届出が必要です。(届出がない場合、転入届・転居届を即日で受け付けることができません。)
市内でも住居表示を実施していない地域があります。この地域につきましては従来どおり土地の番号が住所になりますので、新築届は必要ありません。
届出に必要なもの
- 新築届(市民課2番窓口備え付け)
※地番の記入をお願いしています。 - 付近見取り図
- 配置図
- 1階平面図
≪その他≫開発地等の場合
上記書類のほか、区画割図、地積測量図等、敷地の区割りや寸法がわかる書類。
届出場所
市民課(市役所本館1階2番窓口)
取り扱い時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は取り扱っておりません。)
支所での届出はできません。
手数料
無料
申請書ダウンロード
土地の地番から住所(住居表示)を特定することはできません
なお、土地地番の参考資料として、「地番参考図(住居表示の記載はありません)」を市役所本館1階「行政資料コーナー」(18番)または市役所総合センター1階資産税課窓口(24番窓口)で閲覧できますのでご利用ください。