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国民年金保険料学生納付特例は毎年申請が必要です

ページID:029314 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

学生納付特例の申請期間は、4月から翌年3月までの1年間です。

令和7年度に学生納付特例を承認されていた方で、令和8年度も引き続き学生納付特例制度の利用を希望される方も、あらためて申請が必要です。

ただし、学生納付特例を承認されていた方​のうち、日本年金機構から申請に必要な申請書(ターンアラウンド様式)​が同封された封書が届いた方は、申請書に必要事項を記入し、返送することで簡単に申請ができます。また、マイナポータルを開設されている方で「ねんきんネット」と連携済の方には、日本年金機構からマイナポータルにもお知らせが届きます。​

なお、前述の申請書が同封された封書等が届かなかった方は、郵送、窓口(市民課国民年金チーム・各支所)またはマイナポータルによるオンラインでの申請が必要です。

詳しくは、以下をご覧ください。

「国民年金保険料の学生納付特例制度」(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

「学生は国民年金保険料の納付特例を申請できます

 

学生納付特例の申請がなく、保険料の納付もない期間は「未納」となり、将来の年金受給権の確保ができないだけでなく、万一の事故や病気等により障がいを負ったり、お亡くなりになったときに障がい年金や遺族年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。