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新型コロナウイルス感染症の影響によって減収した方は令和4年度分まで国民年金保険料免除申請の臨時特例が適用されます

ページID:029254 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

所得減少に伴う国民年金保険料免除


新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上所得が減少した方などは、申請により国民年金保険料免除申請の臨時特例が適用される場合があります。

臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

対象となる方

以下の(1)及び(2)のいずれも満たしている本人(第1号被保険者)、配偶者、世帯主

失業・事業の廃止または休止の場合は、ページ下の「失業、事業廃止に伴う国民年金保険料免除」をご覧ください。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した

令和2年2月から令和5年7月の所定の期間に、感染症の影響で業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどで収入が減少した。

(2)収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがある

(1)により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得(以下「簡易な所得見込額」という。)(※1)が、国民年金保険料の免除等の基準に相当する(※2)(※3)ことが見込まれる。

※1 「簡易な所得見込額」は、例えば、令和2年2月以降の対象となる期間のうち、任意の月の所得額を12ヶ月分に換算する簡易な方法で算出しても差し支えありません。
また、この「簡易な所得見込額」の対象となる所得は、事業収入・給与収入・不動産収入といった定期的かつ主要な所得のみで、譲渡所得や、退職所得、一時収入等の一時的な所得やその他の各種の所得は、考慮しない取扱とされています。

※2 この「簡易な所得見込額」が一部免除の所得基準に該当する場合は、それぞれ該当する一部免除等を適用する取扱となります。
なお、具体的な判定に当たっては、申告された簡易な所得見込額と前年の課税情報における控除額(例:社会保険料控除、医療費控除等)等を用いて判定する簡易な取扱とされます。

※3 免除等の判定に用いる扶養親族数は、前年の課税情報における扶養親族数を用いて判定する取扱とされます。

 

申請に必要な書類

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

窓口申請の場合は窓口でお渡しします。郵送申請の場合は、以下のリンクから、年金機構ホームページでダウンロードしてください。

ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、 必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください(免除等の1年度=7月から翌年6月)。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

本人確認書類

郵送で手続きの場合は、原則添付不要です。マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

窓口で手続きの場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。

なお、代理人(受任者)が窓口で申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。

委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

委任状 (PDF:101KB) 

添付書類など

・簡易な所得見込額申立書(免除・納付猶予申請用)

郵送の場合は、以下のリンク・日本年金機構ホームページから対象年度の申立書をダウンロードしてください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

 

窓口で手続きの場合は窓口でお渡しします。

 

簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類

所得申立書の記載の内容を確認するための書類です。

申請書への添付は不要ですが、所得の申立書(臨時特例用)作成のために必要になります。

(例)

令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の契約解除通知書等の写し(所得見込額等が分かるもの)

事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し

給与明細書 など

(注意)事後に日本年金機構がこれらの書類(※)を確認させていただく場合がありますので、申請から2年間は保管しておいてください。

 

申請手続き

郵送申請

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センター

窓口申請

市民課国民年金チームまたは各支所

 

臨時特例適用期間

免除・納付猶予

  • 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)
  • 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)
  • 令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月)

学生納付特例

  • 令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
  • 令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
  • 令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)

(注意)令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。申請が遅れ未納となると、障がい基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。

追納制度

免除等が承認された期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料の納付をすること(追納)ができ(3年度目以降は経過期間に応じた加算金が上乗せされます)、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。

また、追納を行わない限り、全額納付した場合と比べ老齢基礎年金の受給額は少なくなります。

申込方法等詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

 

失業、倒産、事業の廃止または休止などを理由とする場合

失業、倒産、事業の廃止など理由として申請する場合は、国民年金保険料免除申請の失業による特例免除が適用されます。

失業したこと等により申請を行う場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業の事実が確認できる雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付してください。また、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方については、総合支援資金の貸付決定通知書および申請書時添付書類の写しなどを添付してください。

なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請した際に、失業した事実が確認できる証明書類を添付した場合は、あらためて添付する必要はありません。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度​(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

国民年金保険料の納付が困難な場合は保険料の免除を申請できます

 

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