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特定在留カードについて

ページID:178806 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示
 特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードのことです。
 住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合に限り、市で特定在留カードの申請ができます。
 なお、特定在留カードの申請は支所では受け付けておりません。転入届等と同時に特定在留カードの申請を希望する場合は、市役所本館4番窓口で手続きをお願いします。

申請方法

対象者

中長期在留者で、転入及び転居の届を行うと同時に住居地届を行う人

申請窓口

市役所本館 4番窓口
 ※支所では手続きできません

必要なもの

在留カード、顔写真(約4cm×3cm)、本人確認書類(パスポート・マイナンバーカードなど)

注釈:顔写真の規格については、関連リンクから確認してください。

その他

・原則、本人申請となります。16歳未満の場合、やむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください。
・所定の手数料が必要となる場合があります。
・条件により、交付時にカードを直送できる場合があります。条件、費用等については事前にお問い合わせください。また、直送を希望される方でマイナンバーカードをお持ちの場合、申請時に回収します。
・在留カードの有効期間満了日が1か月以内に到来する場合は事前に出入国在留管理庁へお問い合わせ下さい(有効期間切れ含む)。
・申請から交付までの間に、券面記載事項に変更が生じた場合、カードの交付はできません。
・住所地と居住地が異なる場合は申請できません。
・在留カードの有効期間更新等に併せて特定在留カードを申請する窓口は出入国在留管理庁です。申請方法等詳しくはリンク先をご確認いただくか、出入国在留管理庁までお問合せください。
・その他注意事項等の詳細は関連リンクより確認してください。

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