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水道・ガス・電気子メーターの有効期限

ページID:005191 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

メーターの有効期限

メーターには、計量法により有効期限が定められています。この有効期限を超えたメーターは取引や証明には使用することができません。

おもなメーターの有効期限は以下のとおりです。

メーターの種類 有効期限
ガスメーター(都市ガス用) 10年
ガスメーター(プロパンガス用) 7年
水道メーター 8年
電力メーター 10年
ガソリンスタンド等で設置されている一般的な燃料油メーター 7年

メーターの有効期限の見方

1 ガス・水道メーターの場合

27 6と記載されたガスメーター有効期限の写真

メーターの周辺に右記のような鉛玉が付されており、その表面には検定証印(あるいは基準適合証印)が記されています。

また、鉛玉の裏面にはそのメーターの有効年月が記されています。
右記の場合、このメーターの有効年月は平成27年6月までです。

2 電力メーターの場合

検定ラベルの写真

メーターの周辺にメーターの有効期限年月を記した検定ラベル(右記参照)が付されています。

右記の場合、このメーターの有効年月は平成27年6月までです。 

3 ガソリンスタンドなどで設置されている一般的な燃料油メーターの場合

27 12と記載された検定証印の写真

検定証印または基準適合証印が記されています。

検定証印はガソリンの給油量がデジタル表示される部分の周辺、基準適合証印は製造プレートに付してある場合が多く見られます。

右記の場合、このメーターの有効年月は、いずれも平成27年12月までです。

なお、燃料油メーターにも1.ガス・水道メーターの場合同様に、封印(鉛玉)が付してあります(流量計の部分)。