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水道・ガス・電気子メーターの有効期限
メーターの有効期限
メーターには、計量法により有効期限が定められています。この有効期限を超えたメーターは取引や証明には使用することができません。
おもなメーターの有効期限は以下のとおりです。
メーターの種類 | 有効期限 |
---|---|
ガスメーター(都市ガス用) | 10年 |
ガスメーター(プロパンガス用) | 7年 |
水道メーター | 8年 |
電力メーター | 10年 |
ガソリンスタンド等で設置されている一般的な燃料油メーター | 7年 |
メーターの有効期限の見方
1 ガス・水道メーターの場合
メーターの周辺に右記のような鉛玉が付されており、その表面には検定証印(あるいは基準適合証印)が記されています。
また、鉛玉の裏面にはそのメーターの有効年月が記されています。
右記の場合、このメーターの有効年月は平成27年6月までです。
2 電力メーターの場合
メーターの周辺にメーターの有効期限年月を記した検定ラベル(右記参照)が付されています。
右記の場合、このメーターの有効年月は平成27年6月までです。
3 ガソリンスタンドなどで設置されている一般的な燃料油メーターの場合
検定証印または基準適合証印が記されています。
検定証印はガソリンの給油量がデジタル表示される部分の周辺、基準適合証印は製造プレートに付してある場合が多く見られます。
右記の場合、このメーターの有効年月は、いずれも平成27年12月までです。
なお、燃料油メーターにも1.ガス・水道メーターの場合同様に、封印(鉛玉)が付してあります(流量計の部分)。