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はかり売りの買い物に関するルール

ページID:005189 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

スーパーマーケットや商店などで計量され販売されている食料品の目方に風袋は含みません。風袋にはさまざまな種類がありますが、一般的なものとその重さは下記のとおりです。

発泡スチロールのトレイのイラスト画像
発泡スチロール
のトレイ
4から13グラム

さしみのツマのイラスト画像
さしみのツマ
1から10グラム

袋入りわさびのイラスト画像
袋入り
わさび
1から10グラム

容器入りしょうゆのイラスト画像
容器入り
しょうゆ
1から10グラム

ろう引き経木のイラスト画像
ろう引き経木
6から16グラム

ビニール袋のイラスト画像
ビニール袋
2から8グラム

ポリ容器のイラスト画像
ポリ容器
6から18グラム

紙袋のイラスト画像
紙袋
4から8グラム

もし、正しい風袋引きが行われていないと、これらの風袋に対してお金を出して買ったことになり、消費者が損をしてしまうことになります。

中元期・歳末期に府内一斉量目立入検査を実施しています

消費生活センターでは毎年7月、12月の中元期と歳末期に「府内一斉量目立入検査」として、市内のスーパーマーケット等における食料品のはかり売り商品を対象に、計量法に基づく立入検査を実施しています。

計量法では、「政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売する時は、政令で定められた誤差(量目公差)を超えないよう量らなければならない。」と定められています。

そこで、野菜類、肉類、魚介類、調理食品の4部門の特定商品に表記された商品の重さと真実の重さとの差が、本当に量目公差内にあるかを、実際に事業所に立ち入って検査します。

量目立入検査の様子

この立入検査では、事業所が使用している計量器の定期検査の受検状況や、はかりが正しく使用されているかどうかなども併せてチェックしています。もし、計量法に違反する事項等があれば、その場で事業者に指示を行うなど、正しい量目の維持に努めています。

量目立入検査の様子1

1 対象となるはかり売りの商品を上記4部門から選ぶ。一部門あたり3から4種類、各3から4品ずつ調べる。

量目立入検査の様子2

2 商品を実際に量り、表記されている重さが公差内にあるかを調べる。

「量目公差」は、商品の表記量より実際の量が少ない場合にのみ適用されます。

商品の表記量より実際の量が多く入っている場合は、計量法の規制の対象にはなりません。

しかし、大幅に超えるときは適正計量の観点から問題があるため、そのような場合はあくまで「正確に量ること」に努めるよう助言を行っています。