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労働者等からの公益通報に関する制度のご案内

ページID:001857 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

本市の公益通報制度について

本市では、公益通報者保護法(※)の趣旨に鑑み、公益通報をした労働者が通報したことを理由に解雇等の不当な取扱いを受けないよう保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進するため、公益通報窓口を設置しています。

平成30年3月には、「高槻市労働者等からの公益通報に関する規則」を制定し(同年4月1日施行)、市に処分または勧告等の権限のある担当課以外に、公益通報制度全般に関する相談窓口として市民生活相談課を位置づけるとともに、市が措置を行うべき公益通報を受けた場合は、同規則に沿って適切に処理するよう定めました。

※公益通報者保護法(平成18年4月施行)

事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになったことから、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために定められました。

※公益通報者保護法の一部改正(令和4年6月1日施行)

国民の利益の保護に関わる法令の遵守を図るため、法改正が行われました。本市の制度に関わる主な改正内容は以下のとおりです。

(1)公益通報者に退職した労働者等及び役員が追加されました。

(2)公益通報の対象範囲に、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出する場合が追加されました。

詳しい内容は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご覧いただけます。

消費者庁】公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク>

公益通報制度とは

公益通報とは、労働者等(正社員のほか派遣労働者、パートタイマー・アルバイト、退職した職員、役員等も含まれます)が不正の目的ではなく、その役務提供先の事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、次のアからウのいずれかに対して通報することをいいます。

ア 役務提供先の事業者

イ その法令違反行為について処分または勧告等の権限を有する行政機関等

ウ その他事業者外部(通報することが、被害の拡大防止等のために必要と認められる者〔報道機関、消費者団体等〕)

本市が上記のイの行政機関に当たる場合の通報制度が、以下のようになります。

本市の公益通報制度の概要

1 制度の目的

  • 公益通報者が通報したことを理由に解雇等の不当な取扱いを受けないよう保護を図るため
  • 事業者の法令遵守を推進するため

2 通報の対象

事業者内部による、法令違反または違反するおそれがある事実その他市民の利益を害し、または害するおそれのある事実

3 通報の要件

  • 上記2の通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合であること
  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと
  • 通報の内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  • 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出できる場合であること
  • 通報対象事実について、市が処分・勧告等の権限を有するものであること

(市に権限がなく、他の行政機関に権限がある場合には、その行政機関をご案内します)

4 通報または相談の窓口

  • 通報対象事実に関して市に処分または勧告等の権限のある担当課
  • 制度全般の相談や担当課が特定できない場合は市民生活相談課(総合センター1階)

※ 上記どちらの課も、通報だけでなく事前の相談も受付けています。

5 通報の方法

  • 面談、電話、電子メール、郵送、ファクスによる通報が可能です。
  • 通報対象事実を客観的かつ具体的に証明することができる資料の提出が必要です。
  • 氏名、住所、連絡先及び公益通報であることを明らかにしてください。(通報対象事実を客観的かつ具体的に証明することができる資料の提出があれば、匿名でも可能です)

※ 通報者の秘密や個人情報は守られます。

6 通報が可能な人

  • 対象となる事業者に雇用されている労働者(派遣労働者、取引先の労働者、パートタイマー・アルバイト、退職した職員、役員等を含みます)の方
    ※ 公益通報者保護法の保護対象となります。
  • 対象となる事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の方(通報の対象となる事業者の取引先事業者など)
    ※ 公益通報者保護法の保護対象外となります。

7 通報後の市の対応

  • 通報内容を検討し、公益通報の受理または不受理の決定を通報者に通知します。
  • 対象事実に関する調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始するとともに、処理の開始決定を通報者に通知します。
  • 調査終了後は速やかに、法令等に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査及び措置の結果を通報者に通知します。
  • 通報者が通報したことを理由として、事業者から解雇等の不当な取扱いを受けた場合は、担当課または市民生活相談課へご相談ください。

高槻市労働者等からの公益通報に関する規則 (PDF:85KB)

公益通報の処理状況

「高槻市労働者等からの公益通報に関する規則」に基づき、公益通報の受付及び処理状況を公表します。

労働者等からの公益通報の件数

区分 相談 通報 受理 措置
令和4年度  2件 1件 0件 0件
令和3年度  1件 0件 0件 0件

 

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