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強引な訪問購入(訪問買い取り)にご注意!
「何でも高く買い取ります」
「着物でもスーツでも、履いた靴でも大丈夫です」
こんな内容の電話がかかってきたり、広告を目にしたことはありませんか。
なんでも引き取ってくれるなら来てもらおうかなと思い業者を自宅へ呼んだところ、トラブルになってしまったというケースも少なくありません。
【国民生活センター】貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入に注意 (PDF:225KB)
事例
【事例1】
買い取り業者から電話があり、「衣類でも買い取りします」と言われ、来訪の約束をした。業者が 来て衣類を見てもらったが、「引き取れない。ほかに貴金属はないですか」と言われたので、ヒスイの付いた金の指輪を見せたところ、業者がヒスイを取り外して指輪を壊してしまった。その後もいろいろと見せ、査定してもらったが、結局買い取りしてもらったものはなかった。
ところが、業者が帰った後にヒスイの指輪がなくなっていることに気づいたが、業者の名刺もなく、連絡がつかない。
【事例2】
「古着を買い取る」というネット広告を見て、買い取り業者を呼んだ。ところが、来訪した業者に「古着は値段がつかないので、貴金属はないですか」と言われ、母親の形見の金の指輪とネックレ スがあったので渡した。
その後、金やプラチナはグラム単位で買い取りするのが一般的なのではないかということや、買い取り価格が安いことなどを不審に思い、クーリング・オフすることにした。 契約の2日後に業者に電話し、クーリング・オフを申し出て承諾されたが、来訪すると言ったきり 連絡がない。
アドバイス
- 買い取り業者が突然訪問し、勧誘することは禁止されています。
- 来訪前に電話で訪問を約束した場合でも、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
- 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、引き渡した物品の種類や買取価格、事業者の連絡先を確認することが大切です。
- 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。
売却したときは、契約書面の交付を求めましょう
買取り業者には、以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
- 物品の種類や特徴
- 購入価格
- クーリング・オフについての説明事項
- 申し込みや契約の年月日
- 事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。
トラブルにあわないためのポイント
- 貴金属を安く買い取ることが、業者の目的かもしれません!
- 「見てもらうだけ…」の安易な気持ちで自宅にあげない!
- 売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せずにきっぱり断りましょう。
困ったときは、すぐに相談
契約などのトラブルに巻き込まれた時や不安に感じる場合には、一人で抱え込まず、すぐに消費生活センター(Tel:072-682-0999)にご相談ください。