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強引な訪問購入にご注意を!
「何でも高く買い取ります」「着物でもスーツでも、履いた靴でも大丈夫です」などのトークで電話がかかってきたり、広告を目にしたことはありませんか。「なんでも引き取ってくれるなら来てもらおうかな」と思い、業者を自宅へ呼んだところ、トラブルになってしまったというケースも少なくありません。
事例
「古着を買い取る」というネット広告を見て、買い取り業者を呼んだ。来訪した業者に「古着は値段がつかないので、貴金属はないですか」と聞かれた。母親の形見の金の指輪とネックレスがあったので引き渡した。後になって、買取価格が安すぎると思い、契約の2日後に業者へ連絡し、クーリング・オフを申し出て承諾されたが、「来訪する」と言った切り連絡がない。
消費生活センターからのアドバイス
買い取り業者の訪問があったときは
「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事です。
以下のような訪問や勧誘は禁止されています。
- 消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)
また、以下も不招請勧誘にあたります。- 査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
- 事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること
- 事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること
- 消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること
売却したときは、契約書面の交付を求めましょう
買取り業者には、以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
- 物品の種類や特徴
- 購入価格
- クーリング・オフについての説明事項
- 申し込みや契約の年月日
- 事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。
トラブルにあわないためのポイント
・貴金属を安く買い取ることが、業者の目的かもしれません!
・「見てもらうだけ…」の安易な気持ちで自宅にあげない!
・売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せずにきっぱり断りましょう。