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防犯カメラを設置する自治会等に設置費用を補助します(令和5年度)

ページID:094607 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

1 事業趣旨

市域における犯罪抑止を目的に、新たに防犯カメラを設置する自治会に設置費の一部補助を行います。

2 補助対象となる防犯カメラ

道路等の不特定多数の者が通過する公共の場所(以下、「公共の場所」という。)を撮影する防犯カメラ

補助対象となる防犯カメラの例

  • 道路(歩行者専用道路(階段等)を含む)を撮影するもの
  • 水路敷きや緑道を撮影するもの

補助対象外となる防犯カメラの例

  • 都市公園、児童遊園を撮影するもの
  • マンションの敷地内を撮影するもの
  • 駐車場、駐輪場を撮影するもの
  • ごみ置場の監視を目的に撮影するもの

3 補助対象者

市内の自治会

自治会とは

市内の一定の区域において、地域でのふれあいや交流とともに、地域課題の解決に向けた活動を行うなど、住民の総意により総合的な機能を発揮できる組織として、市へ届出を行った団体(地区コミュニティ組織を含む)

4 補助要件

以下の要件をすべて満たす場合にのみ、補助を行います。

  1. 事業の実施について、自治会における合意形成がなされている。
  2. 防犯カメラの設置を示す看板を取り付ける。
  3. 犯罪抑止の視点を取り入れるため、高槻警察署の助言を受ける。
  4. 防犯カメラの撮影範囲は、概ね2分の1以上が公共の場所である。
  5. 防犯カメラの適切な管理運営を行うため、管理責任者等を明記した「防犯カメラ管理運営規程」を策定する。
  6. 防犯カメラは、継続して6年以上設置する。
    (※6年未満で防犯カメラを取り外されたときは、補助金の返還を求める場合があります。)
  7. 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当しない。

5 補助制度の概要

補助対象経費、補助率等は次のとおりとします。

(1)補助対象経費

  1. 防犯カメラ機器の購入費及び設置工事費
  2. 専用ポール設置工事費
  3. ケーブル設置工事費
  4. 防犯カメラの設置を示す看板及び防犯カメラの設置地域であることを示す看板等の設置費用
  5. その他設置に必要な費用

 ※保守点検費用、修理費等のランニングコストは補助対象外です。

 ※リース契約の防犯カメラは補助対象外です。

(2)補助率等

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額はカメラ1台につき15万円です。(1団体1台まで)

6 補助金に係る手続き(申込から交付まで)

補助金申請等に関する手続きは、高槻市防犯カメラ設置補助金交付要綱に基づき行います。手続きの概要は次のとおりです。

1 事前申込

補助金申請の前に、まずは「高槻市防犯カメラ設置補助金申込書」にて事前申込をお願いいたします。申込のあった団体の中から、正式に申請が可能な団体を決定いたします。

高槻市防犯カメラ設置補助制度事前申込様式

(1)申込期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで【必着】

(2)申込方法

申込書を危機管理室へ直接持参、郵送、または簡易電子申込サービスにて提出

【あて先】

高槻市危機管理室

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号

(3)申込後の流れ

応募多数の場合は抽選を行い、当選団体に対して、申込結果の通知及び申請書類一式を送付いたします。

なお、当選とならなかった団体に対しては、申込結果の通知(補欠順位記載のもの)のみを送付いたします。

※ 応募多数の場合、過去に本補助金の交付を受けていない自治会を優先します。

2 申請(※事前申込の結果当選した団体)

今後の手続きを円滑に進めるため、申込結果が通知された日以降、準備が整った段階で速やかに申請書類を危機管理室へ提出してください。(8月末頃まで)

申請書類

高槻市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類
  1. 防犯カメラの購入に係る見積書の写し
  2. 防犯カメラ設置予定箇所一覧表(様式第2号)
  3. 防犯カメラ設置箇所位置図
  4. 防犯カメラを設置する箇所の現況写真
  5. 撮影範囲を記した平面図
  6. 購入しようとする防犯カメラのカタログ等の書類
  7. 自治会の総会会議録の写し等、防犯カメラを設置することが自治会の総意であることが分かる書類
  8. 防犯カメラの設置について、高槻警察署の助言を受けたことが分かる書類
  9. 要件確認申立書(様式第3号)
  10. 債権者登録(兼口座振込)申請書及び口座番号等の口座情報が分かる書類
  11. 自治会の会則

3 補助金交付決定

自治会の申請に基づき、市で審査を行います。その結果、補助金の交付が決定すれば、高槻市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第4号)を送付いたします。

4 設置工事依頼/管理者への許可申請

補助金の交付決定を受けた後、正式に業者へ設置工事を依頼してください。ただし、防犯カメラの設置場所によっては、設置工事の前に管理者への許可申請が必要です。電柱へ設置する場合は関西電力送配電またはNTT、道路上への設置は道路管理者(市道は高槻市都市創造部管理課)等へ、それぞれ申請を行ってください。また、私有地へ設置する場合も、その土地を所有する方の同意書が必要になります。

※市道へのポール建柱を検討している場合は、事前に高槻市都市創造部道路課及び管理課へご相談ください。

「6 実績報告」の報告書類10で必要となる書類

  • 市道上の電柱へカメラを設置する場合・・・道路占用許可書(都市創造部管理課)
  • 私有地等にポールを建柱する場合・・・土地所有者の同意書

5 管理運営規程の策定

実績報告書類の一つである、「管理運営規程」の策定を行ってください。管理運営規程の例は、「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に添付しています。その他の実績報告書類(以下参照)についても準備を行ってください。

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

6 実績報告

事業完了(設置工事終了かつ業者への支払完了)後、令和6年2月29日(木曜日)までに次の報告書類を危機管理室へ提出してください。
(※期日までに必ず事業を完了させ、実績報告書を提出してください。)

報告書類

高槻市防犯カメラ設置補助金実績報告書(様式第11号)

添付書類
  1. 補助事業の収支決算書またはこれに相当する書類
  2. 防犯カメラ設置に係る契約書または請書等の写し
  3. 防犯カメラの設置に係る仕様書及び設置図面
  4. 防犯カメラ設置に係る工事完了届または納品書の写し
  5. 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類
  6. 防犯カメラ管理運営規程
  7. 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図
  8. 防犯カメラ及び表示板設置後の現況写真
  9. 防犯カメラの撮影状況を示す写真
  10. 道路、私有地及び電柱等に防犯カメラを設置する場合は、所定の手続きに基づいた占用許可書等の写し

7 確定通知

実績報告に基づき、市が交付決定の内容に適合しているか審査し、補助金額の確定を行います。補助金額の確定は、高槻市防犯カメラ設置補助金額確定通知書(様式第12号)を郵送にて送付し、お知らせいたします。

8 交付請求

高槻市防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第13号)を作成し、危機管理室へ提出してください。

9 補助金交付

市は交付請求に基づき、団体の指定の口座へ補助金をお支払いいたします。

10 その他の手続きについて

その他、申請の取下げや補助事業の変更等が必要になった場合は、「高槻市防犯カメラ設置補助金交付要綱」に従って手続きを行うこととなりますので、危機管理室へご相談ください。

7 稼働状況の調査

補助制度を活用して設置された防犯カメラは、継続して6年以上設置することが要件となっていることから、設置後6年間、制度を活用した自治会を対象に、下記のとおり稼働状況の調査を実施いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

1.「高槻市防犯カメラ設置補助制度 稼働状況調査表」によるアンケート調査(年1回)

主な調査項目

設置場所、管理責任者、記録データの内部利用及び外部提供の状況 など

2.現地調査(随時)

8 その他

地域全体で安全・安心なまちづくりに取り組むことを目的に、補助金の交付を行った自治会については、「自治会名」と「防犯カメラの設置場所」について、「高槻市コミュニティ市民会議」及び「高槻警察署管内防犯協議会」へ情報提供する場合があります。

9 問い合わせ先

高槻市危機管理室

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 電話:072‐674‐7314

防犯カメラの設置場所についての警察との相談

大阪府高槻警察署生活安全課 防犯係

〒569-0077 大阪府高槻市野見町2番4号 電話:072‐672‐1234(代表)

10 申請書類の配布方法

※申請書類については、令和5年6月1日(木曜日)の9時頃から市ホームページ等にて配布開始予定です。(1)窓口配布:市役所本館4階危機管理室 (2)ダウンロード

高槻市防犯カメラ設置補助制度 募集要項 (PDF:1.21MB)

 

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