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男女共同参画施策等苦情処理制度 制度の概要

ページID:005974 更新日:2022年4月13日更新 印刷ページ表示

男女共同参画施策等苦情処理制度

市では、「高槻市男女共同参画推進条例」第18条に基づき、市が実施する男女共同参画施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情や意見を受付ける「高槻市男女共同参画施策等苦情処理制度」を、平成18年4月から実施しています。
苦情等の申出があったときは、市は男女共同参画苦情処理委員の意見を聴き、迅速かつ適切に処理を行います。

どのようなことが申出の対象となるのですか?

市が実施する

  1. 男女共同参画施策
  2. 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情や意見を申し出ることができます。

市が実施する施策とは、原則として、法律、条例、行政計画などに基づき、広く市民等を対象にして実施する制度・事業のことをいい、個々の職員の言動、個々の許認可、審査、決定などは含みません。

次のようなものは、この制度の対象とはなりません。

  1. 裁判所において係争中の事項または裁判所の判決等によって確定した事項
  2. 行政不服審査法による不服申立てで、審理中の事項または裁決等により確定した事項
  3. 男女雇用機会均等法、その他の法令の規定によって処理することとなっている事項
  4. 監査委員に監査請求を行っている事項
  5. 議会に請願を行っている事項
  6. 実質的には私人間の紛争の解決を目的としている事項
  7. 苦情処理委員の行為に関する事項
  8. その他市長がこの制度の対象とすることが適当でないと判断した事項

注意:私人間の人権侵害に関する苦情や相談については、既に実施している人権相談や女性相談など各種相談の中で対応します。

誰でも申し出ることができますか?

この制度による申出ができる人は、次のとおりです。

  1. 市内に在住・在勤・在学している人
  2. 市内で活動している事業者及び団体

どのような手順で処理されるのですか?

  • 市長は、申出のあった件について、男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」とします。)に意見を求めます。
  • 苦情処理委員は、市長の指示のあった件について、申出人やこの施策の担当課に事情を聴きます。
  • 苦情処理委員は、調査結果に意見を付して、市長に報告します。
  • 市長は、苦情処理委員の報告後、速やかに苦情処理結果をまとめ、申出人に通知します。
  • 苦情処理にあたっては、個人情報の保護に十分配慮します。

苦情処理委員はどのような人ですか?

男女共同参画をはじめ、行政全般に関して優れた識見を持つ弁護士や学者の中から市長が任命します。人数は3名以内です。

申出の方法は?

  • 「苦情等の申出書」に必要事項を記入し、提出してください。
    この様式は、申請書ダウンロード、人権・男女共同参画課で入手できます。
    男女共同参画施策等に対する苦情等の申出書
  • 申出の窓口は、人権・男女共同参画課です。
  • 郵送、Faxにより提出することも可能です。

郵送:〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
Fax:072-674-7577

参考資料

高槻市男女共同参画施策等に対する苦情等の処理に関する規則