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男女共同参画施策等苦情処理制度 過去の苦情処理事案

ページID:005973 更新日:2022年4月13日更新 印刷ページ表示

平成25年度

防犯啓発ポスター掲示について

〈申出の趣旨〉

防犯啓発ポスター「あなたは何をチョイスする?」を高槻市の公共施設に掲示していることについて、男女共同参画基本法第16条、高槻市男女共同参画条例第3条(2)、第5条、第15条第2項、「広報の作成手引き」に反しているので、ポスターの掲示場所を早急に調査し、全て撤去して欲しい。全職員対象に男女共同参画の研修を行い、以後、取り組む全ての施策・事柄において、ジェンダーの視点での検証を徹底するとともに高槻市内の関係団体や事業所へも男女共同参画の取組みへの助言、指導を行うよう改善して欲しい。(申出 平成25年2月)

〈処理結果〉

本件ポスターの内容が各法令に違反するという判断には至らなかったが、今後の広報活動において、使用する表現が各法令及び「広報の作成手引き」において適切なものかどうか、真摯に判断を行い、関係機関からの公共施設への掲示の依頼についても、今後とも慎重かつ適切な判断を行っていく。(処理 平成25年9月)

平成21年度

男女共同参画施策に対する苦情等の受付方法について

〈申出の趣旨〉

男女共同参画施策に対する苦情等の受付方法について、「苦情等の申出書」は男女共同参画課を受付の事務局として運営している。これらの苦情は男女共同参画課の施策に対する問題の指摘と改善要望であり、受付を同じ男女共同参画課とするのは矛盾している。苦情が委員に届く前に事務局が審議事項として判断されず改善要望が届かないので苦情等の申立書の受付は、市長室など他の部署を希望する。(申出 平成22年2月)

〈処理結果〉

男女共同参画施策に対する苦情等の受付については、男女共同参画課を窓口として、制度の運営を行っている。苦情処理委員は、高槻市男女共同参画推進条例第18条第2項に基づき市長に対応するものとなっており、受付部署により意見が左右されるものではない。苦情処理制度については、今後とも苦情処理委員の意見を踏まえながら運営していく。(処理 平成22年3月)

男女共同参画センターの法律相談について

〈申出の趣旨〉

男女共同参画センターの法律相談について、根拠となる要綱では女性のための法律相談は相談者を限定していない。しかし、男女共同参画課は相談の目的を拡大解釈し、要綱にない相談者を女性に限定し、市民サービスの低下を招いている。男女共同参画課による独自の解釈を改正し、「女性のための相談」として相談内容が女性に関することであれば相談者の性別は問わず運営して欲しい。(申出 平成22年2月)

〈処理結果〉

男女共同参画センターにおける「法律相談」は、「女性相談に関する要綱」第2条の「女性の自立」促進を相談目的としてあげており、女性の相談者を念頭においたものである。また、第7条3項で原則として女性の相談員が対応するものとしている。今後とも苦情処理委員の意見を踏まえながら運営していく。(処理 平成22年3月)