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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

ページID:005936 更新日:2022年5月26日更新 印刷ページ表示

常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主

 常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 数値目標に関する項目の「(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択しそれぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定、社内通知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 情報公開に関する項目の「(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分から、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上の情報公開

 をする必要があります。

常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主

常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主は、令和4年4月1日から

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内通知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 女性の活躍に関する1項目以上の情報公開

 をする必要があります。(令和4年3月3月31日までは努力義務)

※常時100人以下の労働者を雇用する事業主は上記1から4が努力義務

相談支援窓口

女性が活躍できる企業にしたい、えるぼし認定を取りたい、そのために何から始めたら良いのか、具体的にどのように取り組めば良いのか悩んでいる経営者や人事労務担当者の皆様を支援します。

LEC東京リーガルマインド 女性活躍推進センター ※今年度のホームページは準備中です。
(厚生労働省委託「2022年度民間企業における女性活躍推進事業」)
電話 0120-982-230(フリーダイヤル) 平日 午前9時から午後5時まで
Eメール info@joseikatsuyaku.com

参考リンク集

 

 女性活躍推進法に関するお問い合わせは、大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)へ