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高槻市男女共同参画推進条例
高槻市男女共同参画推進条例 平成17年12月20日公布
市は、「高槻市男女共同参画推進条例案」を、平成17年12月市議会に提案し、本会議において全会一致で可決されました。
条例全文は高槻市男女共同参画推進条例をご覧ください。
高槻市男女共同参画推進条例の概要
前文 条例を制定する背景
- 今日までの男女平等に関する取組の紹介
- その結果、進展もあるが個人の自由な活動の選択が妨げられているということ
- この状況を改善し、実質的な男女平等を実現することが必要となっており、そのために男女共同参画社会基本法が制定されたこと
- 基本法の趣旨に沿って、高槻市の男女共同参画社会の形成を推進していくためにこの条例を制定するという条例制定の趣旨
条文 第1条から第21条
- 条例を制定する目的(第1条)、条例の中で用いる主要な用語の定義(第2条)、男女共同参画社会の形成を推進していくための基本理念(第3条)などを明示しています。
- この男女共同参画社会は、市行政だけではなく、市民、事業者、各種の団体も一体となって取り組んでいかなければなりませんので、それぞれの責務についても書いています。(第6条から第10条)
- 男女共同参画に関する市の基本的な施策を例示しました。(第12条から第19条)
- また、市は、市民の男女共同参画施策に関する苦情や意見を受付け、適切に対処する制度を設けました。(第18条)
- 市の男女共同参画施策について審議する男女共同参画審議会の設置及び運営に関する主要な事項を規定しています。(第20条)
条例名
この条例が市民の中に定着し、男女共同参画の取組が推進されることを祈念して、男女共同参画審議会の答申どおり「高槻市男女共同参画推進条例」としました。