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高槻市樫田地区への定住を希望する方(借りたい・買いたい方)

ページID:005245 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

高槻市樫田地区への定住を希望する方は、この手続きの流れをご覧ください。

樫田地区空き家情報バンク制度

手続きの流れ

1 空き家等の情報の閲覧

高槻市のホームページやコミュニティ推進室の窓口で、登録された空き家等の情報(概要)を閲覧できます。

2 空き家情報バンクへの利用者登録

物件の詳細の確認や賃借または購入には、利用者登録が必要です。「空き家情報バンク利用者登録申請書」に必要事項を記入のうえ、コミュニティ推進室にご提出ください。

 ※利用者登録の対象者は、定住希望者に限ります。

3 現地案内の申込

物件の現地案内を希望する場合は、事前に申込が必要です。「空き家情報バンク登録物件現地案内依頼書」に必要事項を記入し、コミュニティ推進室にご提出ください。

4 地域面談

この制度は単なる不動産のマッチングではなく、移住者を受け入れる樫田地区住民と、これから樫田地区で新たに生活し始める移住者が、お互いに理解し合い共感した生活が営まれる環境を大切にしています。移住希望者は、登録物件の契約に至るまでの間に、定住促進員、所有者が参加する「地域面談」を受けていただく必要がありますので、「地域面談実施申込書」に必要事項を記入の上、樫田地区連合自治会にご提出ください。なお、地域面談の結果については受け入れ随ってください。

5 物件の契約交渉

高槻市は、契約交渉に関する媒介は行いません。契約交渉の方法は、あらかじめ所有者が決定します。

 ※1.媒介に係る手数料等の報酬額については、宅建協会に確認してください。

 ※2.高槻市は、媒介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。

空き家情報バンクへの利用者登録の方法

利用者登録の申込は、「空き家情報バンク利用者登録申請書(様式第8号)に必要事項を記入のうえ、コミュニティ推進室の窓口にご提出ください。

※ 利用者登録の有効期限は、登録日から2年間となります。

※ 郵送、電子メールによるご提出も受付しております。

樫田地区空き家情報バンク利用者登録申請書(様式第8号)(PDF:148.7KB)

空き家情報バンクへの利用者登録の変更・延長・抹消

登録内容に変更があった場合、利用者登録期間が満了し引き続き登録を希望する場合、利用者登録の抹消を希望する場合は、下記の様式をご利用いただき、コミュニティ推進室の窓口にご提出ください。郵送、電子メールによるご提出も受付しております。

現地案内・地域面談の申込方法

登録物件の現地案内を申し込む場合は、「樫田地区空き家情報バンク登録物件現地案内依頼書」を記入のうえ、コミュニティ推進室までご提出ください。また、地域面談を申し込む場合は、「樫田地区空き家情報バンク地域面談実施申込書」を記入のうえ、連合自治会までご提出ください。郵送、電子メールによるご提出も受付しております。

登録物件の契約に伴う申込方法

登録物件の契約に伴う交渉を希望するときは、下記の様式に必要な事項を記入のうえ、コミュニティ推進室の窓口にご提出ください。郵送、電子メールによるご提出も受付しております。

樫田地区空き家情報バンク入居・購入申込書(様式第19号)(PDF:137.4KB)

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