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延滞金と還付加算金

ページID:089443 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

延滞金について

定められた納期限を過ぎて納付された場合、納期限内に納付された方との公平性を保つため、納期限後の日数に応じた延滞金を本税に加算して納付いただくことになります。

納期限内の納付のご理解とご協力をお願いいたします。

納期限を過ぎて納付した場合の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。税額が2000円未満であるときは延滞金の計算の対象となりません。

  • 納期限の翌日から一か月を経過するまでの期間 年7.3パーセント
  • 納期限の翌日から一か月を経過した日以降 年14.6パーセント

ただし、特例措置が設けられており、実際の割合は下記の割合推移の表をご参照ください。

端数計算について、延滞金を計算する場合、本税に1000円未満の端数金額があるときは、端数金額を切り捨てます。又、算出した延滞金が1000円未満のときは全額を切り捨て、1000円以上のときで100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

還付加算金について

還付が発生したときに加算される還付加算金は、過誤納の事由によって定められた日を始期とした期間に基づいて計算をします。

割合については、下記の割合推移の表をご参照ください。

端数計算について、還付加算金を計算する場合、過誤納額に1000円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てます。過誤納額が2000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。又、計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

 

期間

延滞金(納期限1ヶ月以内)の割合 延滞金(納期限1ヶ月以降)の割合 還付加算金の割合
平成22年から平成25年中 4.3% 14.6% 4.3%
平成26年中 2.9% 9.2% 1.9%
平成27年中 2.8% 9.1% 1.8%
平成28年中 2.8% 9.1% 1.8%
平成29年中 2.7% 9.0% 1.7%
平成30年中 2.6% 8.9% 1.6%
平成31年中 2.6% 8.9% 1.6%
令和2年中 2.6% 8.9% 1.6%
令和3年中 2.5% 8.8% 1.0%
令和4年中 2.4% 8.7% 0.9%
令和5年中 2.4% 8.7% 0.9%
令和6年中 2.4% 8.7% 0.9%