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課税に不服がある場合

ページID:032173 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

課税に不服がある場合

審査申出

固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会に対し審査申出をすることができます。
審査の申出は原則として、基準年度(評価替え年度)のみできます。ただし、次のような場合には基準年度以外の年度でも審査の申出ができます。

  • 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合
  • 土地の地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
  • 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

審査請求

納税通知書に記載された事項について不服がある場合(不服内容が価格に関する場合については除かれます。)は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
また、賦課決定処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合においては、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求を行った日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき