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こんなときは資産税課までご連絡ください。

ページID:001826 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
  • 家屋の新築・増築・取り壊しなどをされた場合で、その登記をされないとき
    (小規模な物置、農小屋なども含みます)
  • 併用住宅などで、居住部分の割合を変更されたとき
  • 前年度から引き続き宅地を所有されている場合で、住宅用地から住宅用地以外へまたは住宅用地以外から住宅用地へ変更されたとき
  • 高槻市外にお住まいの方が、住所を変更されたとき、またはその予定があるとき
  • 一定期間海外へ転出されるとき