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固定資産税・都市計画税に係る家屋調査

ページID:001825 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

資産税課からのお願い

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に新築または増改築された家屋は、令和7年度より新たに固定資産税・都市計画税が課税されます。(都市計画税については市街化区域のみの課税になります。)
家屋の価格(評価額)算出のため、市職員が家屋調査を行いますので、ご理解・ご協力よろしくお願いします。
なお、訪問する市職員は必ず「固定資産評価補助員証」及び「徴税吏員証」を携行しています。

新築または増改築家屋の調査

家屋を新築または増改築されると、市職員が家屋の価格(評価額)算出のための実地調査を行います。これを「家屋調査」と言います。調査内容につきましては、建物の構造や用途、規模により異なりますが、一般的な住宅の場合では、下記の通りになります。

  1. 外部調査(屋根・基礎・外壁・バルコニー、給湯器等)
  2. 内部調査(柱・内壁・天井・床・建築設備等の各部屋の部材)

この調査をもとに、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に従い、価格(評価額)を算出します。

なお、調査の際には、調査時間の短縮や正確な評価を行うため、

平面図・立面図・断面図・屋根伏図(ソーラーパネル設置図)

のご用意をお願いする場合がありますので、よろしくお願いします。

農小屋などの家屋について

農機具収納施設(農小屋)などの家屋を新築された場合についても、新たに固定資産税・都市計画税が課税されます。(都市計画税については市街化区域のみの課税となります。)家屋の価格(評価額)算出のため、市職員が家屋調査を行いますので、ご理解・ご協力お願いします。

※土地の価格(評価額)についても、農小屋の規模等により変更される場合があります。

航空写真による家屋調査

高槻市では、公平・公正な課税を期するため、3年に一度航空写真による家屋調査を実施しています。

この調査は、毎年撮影しております高槻市全域の航空写真を用い、全ての家屋について新築・増改築、取り壊しを把握し、現況と課税内容を一致させるために行っているものです。不一致の見受けられる家屋につきましては、必要に応じて屋内等を調査する場合もありますので、ご理解・ご協力よろしくお願いします。

ほかにも、市職員による巡回調査などを随時行っています。