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令和6年度分 市・府民税の申告

ページID:037556 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

日程と受付会場

令和6年の市・府民税の申告受付は、所得税の確定申告の出張受付終了後、2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の期間で行います。
展示ホールに会場を設けている期間は3月15日(金曜日)までですが、以降も市民税課(総合センター1階25番窓口)で、市・府民税の申告の受付は可能です。ただし、期間終了後に申告をされた場合、申告内容が当初の課税通知書に反映されない場合があります。

市・府民税の申告受付の日程と会場
内容等 開催日程 開催会場 時間
市・府民税の申告受付

令和6年2月16日(金曜日)から
令和6年3月15日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日を除く

高槻市役所総合センター
1階展示ホール

9時から11時45分

13時から17時

所得税の確定申告については、茨木税務署にお問合せください。
茨木税務署(電話番号:072-623-1131)

市民税・府民税申告用紙について

前年度、市民税・府民税申告書を提出されている方には、事前に用紙を郵送します。(別途確定申告をされた方を除く)
給与や年金の源泉徴収票に記載されている内容の他に、収入や付け加えるべき控除がある場合などにご提出ください。
所得税の確定申告をされる方は、市民税・府民税の申告は不要です。 市民税・府民税申告書は高槻市のホームページからもダウンロードが可能(1月下旬以降公開予定)です。

市民税・府民税申告書の郵送による提出について

「市民税・府民税申告書」は郵送でも提出できます。

提出先
郵便番号 569-0067
高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 市民税課 宛

提出期限
令和6年3月15日(金曜日)まで

  • 源泉徴収票、控除証明書等の申告必要書類を同封してください。
  • 申告される方の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
    (個人番号カード、通知カード(すでに送達されていて、その記載内容に変更がないもの)等)の写しを同封してください。
  • 申告内容で不明な点等をお問合せする場合があるため、申告書の電話番号の欄は必ずご記入ください。
  • 添付書類及び受付票の返送を希望される方は、切手が貼付された返信用の封筒を同封していただきますようお願いします。
    ※ただし「医療費通知」「寄附金受領証明書」は、原本の提出が必要であるため返送できません。

また、申告会場には記入済みの「市民税・府民税申告書」を入れていただく収受箱がございます。封筒もご用意しておりますので、会場の職員にお声がけください。

注意事項

申告に必要なもの

申告用紙と個人番号(マイナンバー)
市民税・府民税申告書 前年度、市民税・府民税申告書を提出されている方に郵送しています(別途確定申告をされた方等を除く)。市ホームページからのダウンロードも可能(1月下旬以降公開予定)です。申告書は会場にもございます。
申告される方の個人番号(マイナンバー) 申告される方の個人番号(マイナンバー)カード。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号を確認できる書類(通知カード(すでに送達されていて、その記載内容に変更がないもの)等)及び本人確認書類(運転免許証等)

 

収入金額等の申告のために必要なもの
収入の種類(※市・府民税の申告でよくあるもの) 必要書類等
公的年金 源泉徴収票
給与 源泉徴収票。源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書等
事業所得(営業等) 収支内訳書(提出義務あり)
収入金額及び必要経費がわかる帳簿等
事業所得(農業) 収入金額及び必要経費がわかる帳簿等
雑所得(公的年金以外) 受け取った額と必要経費等がわかる書類

 

控除のために必要なもの
控除の種類 必要書類等
社会保険料控除 国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金掛金等の納入済額通知書、控除証明書または領収書(原本)
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金払込証明書(原本)
生命保険料控除 生命保険料の控除証明書(原本)
地震保険料控除 地震保険料の控除証明書(原本)
寡婦・ひとり親控除 (証明書等は不要です)
勤労学生控除 学生証。学生証を返納済みの場合は、令和5年12月31年時点での在籍を証明できるもの(卒業証書等)
障害者控除 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、障がい者控除対象者認定書等
配偶者(特別)控除 配偶者特別控除の場合は、配偶者の所得が分かるもの
扶養控除 (証明書等は不要ですが、扶養対象者の氏名、生年月日、個人番号等を記入していただきます)
雑損控除 罹災証明書の写し、災害関連支出の領収書、被害を受けた住宅の取得年月・価格・床面積・所有者などがわかるもの、保険金などにより補填される金額がある場合はその金額がわかるもの等
医療費控除

医療費控除:医療費控除の明細書(医療保険者から交付された「医療費通知」(原本)を添付の場合、通知に記載されている内容については明細部分の記入は省略可)。高額療養費や保険金など補填された金額がある場合は、金額を明記してください。
医療費控除の特例:セルフメディケーション税制の明細書(令和4年以降、健診または予防接種を受けた等の一定の取組を行ったことを明らかにする書類については申告書への添付または提示は不要です。ただし、自宅で5年間保存する必要があります)

※令和3年度から領収書の提出による医療費控除の申告はできません。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります

寄附金控除 寄附金の領収書または寄附金受領証明書(原本)
※ふるさと納税のワンストップ特例申請をした方も、寄附金の領収書・証明書を申告時にあらためて添付してください。 (市民税・府民税の申告を行うと特例申請が無効になります。)

お願い:「医療費控除の明細書」は作成してからご来場ください。順番待ちの他の方のご迷惑になりますので、窓口での応対時点で未作成の場合、並びなおしていただくことがあります。