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市・府民税(個人住民税)の平成31年度税制改正

ページID:001800 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。平成31年度以降の市・府民税(平成30年1月以降の収入が対象)において、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更となります。また、納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合は、以下のとおり控除額が逓減、適用されないこととなります。

  1. 合計所得金額 900万円超950万円以下 3分の2相当の控除額
  2. 合計所得金額 950万円超1000万円以下 3分の1相当の控除額
  3. 合計所得金額 1,000万円超 適用なし

なお、配偶者控除の対象は合計所得金額38万円(給与収入103万円)以下である点については、従来通り変更はございません。

配偶者控除の見直しについて

配偶者控除 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

配偶者控除額

33万円 22万円 11万円 適用なし

老人配偶者控除額

(70歳以上)

38万円 26万円 13万円

配偶者控除を受けることができる納税義務者の所得が1,000万円以下(給与収入1,220万円以下)に制限されました。また、配偶者控除の控除額について、納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが設けられました。

なお、納税義務者と同一生計の配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)が障がい者である場合には、納税義務者の合計所得金額に関わらず、その納税義務者と同一生計の配偶者にかかる障害者控除の適用ができることとされました。

配偶者特別控除の見直しについて

対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が「76万円未満」から「123万円以下」に引き上げられました。また、合計所得金額90万円(給与収入155万円)以下であれば配偶者控除と同額の33万円の控除が受けられるようになります。

なお、納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合は、以下のとおり控除額が逓減し、1,000万円を越えると適用されないこととなります。

配偶者特別控除 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

配偶者の
合計所得金額

38万円超
90万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超
95万円以下
31万円 21万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

夫の所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)の場合

例として、夫の所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)で、妻がパート収入のみの場合の夫の配偶者控除・配偶者特別控除の控除適用額についてグラフで解説します。

配偶者特別控除適用額改正のグラフ

現行の配偶者特別控除では、妻の合計所得の上限は76万円(パート収入141万円)未満とされていましたが、今回の改正により、合計所得123万円(パート収入201万円)以下にまで上限金額が引き上げられました。

配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)及び、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますのでご注意ください。