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市・府民税(個人住民税)の平成29年度税制改正
平成29年度から適用される個人住民税の税制改正
- 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
- 給与所得者の特定支出控除の見直し
- 日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等義務化
- 金融所得課税の一体化
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
現行 |
平成29年度 |
平成30年度 |
|
---|---|---|---|
上限額が適用される |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.給与所得者の特定支出控除の見直し
給与所得控除の上限額引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合は、その超える金額を給与所得控除額に加算します。
給与収入金額 | 適用判定の基準となる特定支出の合計額 | |
---|---|---|
現行(平成28年度まで) | 改正後(平成29年度以後) | |
1,500万円以下 | 給与所得控除額の2分の1 |
給与所得控除額の2分の1 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額の2分の1 |
3.日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等義務化
平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は、提示しなければならないこととされました。
注意1 : 給与等の年末調整や公的年金等受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
注意2 : 16歳未満の扶養親族を有する方で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける方も含む。
注意3 : この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人は対象となる。
「親族関係書類」とは
次の1または2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
注意:国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは
その年における次の1または2の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)
4.金融所得課税の一体化
平成25年度及び平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
注意:平成28年1月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
公社債
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取り扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
- 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税となります。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
税率
現行 |
改正後 |
|||
---|---|---|---|---|
内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 |
利子所得 |
源泉分離課税(申告不要) (所得税15%、住民税5%) |
申告分離課税 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税(申告不可) |
売却益 |
譲渡所得 | 非課税 |
譲渡所得として申告分離課税20%
|
譲渡所得として申告分離課税20% |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税 注意:割引債は発行時18%の源泉分離課税 |
注意1:所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
注意2:平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
注意3:平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
注意4:源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
- 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
- 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
---|---|---|---|
1 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できない |