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特別徴収税額通知データの提供に関するご案内
特別徴収税額通知の受取方法の選択
令和6年度より、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれの受取方法について「電子データ」または「書面」のいずれかを選択することとなります。
※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の電子データの正本化に伴い、副本データの送付は廃止しますのでご注意ください。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
---|---|---|
(1) | 電子データ | 電子データ |
(2) | 電子データ | 書面 |
(3) | 書面 | 電子データ |
(4) | 書面 | 書面 |
操作方法等の詳細は、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
(参考)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>(地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)ホームページ)
電子データでの受取を希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
書面での受取を希望する場合
特別徴収税額通知書を書面で受け取りたい場合は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「書面」を選択してください。なお、書面での受取を希望する場合、特別徴収通知データの送付がありませんのでご注意ください。
注意事項
- 特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
ただし、やむを得ず変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を郵便または持参にてご提出ください。また、変更については、届出書の提出時期により対応可能な税額通知からとさせていただきます。
なお、5月に一斉に送付する特別徴収税額決定通知の受取方法を変更するためには、3月31日までに到着するよう高槻市役所市民税課へご提出ください。 - 受取方法が未選択の場合や、通知先メールアドレスが未設定の場合等、電子データの送信ができない場合は、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
- 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。