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令和7年度から適用される市・府民税(個人住民税)の税制改正

ページID:135591 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯が、認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年に入居する場合には、令和4年・令和5年の限度額が維持されます。

令和6年入居の場合
住宅の区分 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和7年度 市・府民税で控除される定額減税

令和7年度の市・府民税(個人住民税)において、下記の条件すべてに当てはまる人について1万円の定額減税が実施されます。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
  • 令和6年12月31日時点で国外居住者でない同一生計配偶者を有する

※同一生計配偶者とは、生計を一にし、合計所得金額が48万円以下で、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない配偶者をいいます。