ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 市税(個人) > 市・府民税 > 森林環境税(国税)は、市・府民税(個人住民税)均等割と併せて徴収されます

本文

森林環境税(国税)は、市・府民税(個人住民税)均等割と併せて徴収されます

ページID:111041 更新日:2023年11月17日更新 印刷ページ表示

森林環境税(国税)とは

林業の担い手等が不足する中、森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。加えて、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

令和6年度から、国内に住所がある個人に対して1人年額1,000円、国から課税されます。
徴収は市町村が個人住民税の均等割と併せて行います。

市町村から国に納められた森林環境税は、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林整備の財源となります。

(参考)
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>

森林環境税(国税)が非課税になる人

以下の条件のいずれかに当てはまる人は非課税になります。 (「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第4条)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である人

※森林環境税(国税)の「政令で定める金額」は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令」第1条により次の計算式で求められます。

森林環境税(国税)の非課税基準の政令で定める金額(※高槻市は1級地=率1.0)
単身世帯の人 35万円×級地区分ごとの率+10万円

同一生計配偶者または
扶養親族を有する人

35万円×級地区分ごとの率(※)×人数(※2)
+10万円+21万円×級地区分ごとの率

※ 生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分ごとに、総務省令で定める率(1級地=1.0、2級地=0.9、3級地=0.8)
※2 同一生計配偶者または扶養親族の人数+1

高槻市では、市・府民税が非課税の人は、森林環境税(国税)も非課税です。

(参考)高槻市の市・府民税の非課税の条件

  1. 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が高槻市市税条例で定める金額以下である人
高槻市市税条例第13条で定める非課税基準の金額
単身世帯の人 35万円+10万円

同一生計配偶者または
扶養親族を有する人

35万円×人数(※)+10万円+21万円

※同一生計配偶者または扶養親族の人数+1