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大法人の電子申告義務化

ページID:001749 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告についてはeLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

お問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>