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償却資産の申告が必要な資産・必要がない資産
申告が必要な資産
- 税務会計上、減価償却の対象になる資産
- 少額資産であっても減価償却している資産(下記参照)
- 法定の減価償却を終わって帳簿上残存価額のみ計上されている資産(償却済資産)
- 赤字決算等により減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産
- 簿外資産で、事業の用に供することができる資産
- 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
- 割賦買入資産で、割賦金が完済されていないが、1月1日現在事業の用に供している資産
- 稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産(遊休資産)
- まだ稼動していないが、すでに完成している資産(未稼働資産)
- 職員・社員の福利厚生用の資産
- 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)
- 家屋の建築設備・造作等のうち償却資産に該当するもの
- 清算中の法人で、自ら清算事務に供しているもの及び他の事業者に事業用として貸し付けている資産
少額資産の申告の取り扱い
少額資産は、税務会計上の処理に応じて取り扱いが異なります。取得価額に応じて区別する次に当てはまる場合は償却資産の申告が必要です。
取得価額10万円未満
個別に減価償却しているもの
取得価額10万円以上20万円未満
- 個別に減価償却しているもの
- 租税特別措置法第28条の2、第67条の5に規定する中小企業特例に該当するもの
取得価額20万円以上30万円未満
- 個別に減価償却しているもの
- 租税特別措置法第28条の2、第67条の5に規定する中小企業特例に該当するもの
取得価額30万円以上
個別に減価償却しているもの
次の資産は申告対象外
- 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
- 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
申告の必要がない資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形減価償却資産(特許権、商標権、営業権、コンピュータソフトなど)
- 商品、貯蔵品などの棚卸資産
- 書画、骨董(ただし複製のようなもので、単に装飾目的に使用されるものを除く)
- リース契約で借りている資産(下記参照)
リース資産の取り扱い
リース資産は、契約内容によって「貸している人」「借りている人」のいずれかが申告する必要があります。
賃貸借契約によるもの(期間満了と同時に資産が回収されるもの「所有権移転外ファイナンスリース」)
貸している人が資産の所在する市へ申告
注意:平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」は、所得税、法人税における所得の計算上、売買取引として取扱うように変更されましたが、固定資産税においてはこれまでどおり所有者である賃貸人(貸している人)が申告してください。
売買にあたるようなもの(リース後に資産が使用者の所有物になるようなもの)
借りている人が自己の資産として申告
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)