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軽自動車税

ページID:001718 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。(所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、車両の買主が所有者とみなされます。)盗難や廃棄等により、課税客体がなくなった場合も、廃車手続きがお済みでなければ課税されます。
また、自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車または名義変更をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

申告期間

軽自動車などの所有者となった日または、申告事項の変更事由が生じた日から15日以内。軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内。

納期

5月1日から31日

注意:納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。

申告手続き場所

軽自動車等を廃車、譲渡、住所変更等されたときは、下記各関係先へ申告し、各手続きをしてください。また手続きを他の人に依頼した場合には、手続きが完了しているかどうか、必ず確認するようにしてください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

登録・廃車の申告手続き場所

  • 高槻市役所総合センター  1階(22番窓口)  税制課  電話番号:072-674-7134
  • 富田支所  電話番号:072-696-3001
  • 三箇牧支所 電話番号:072-678-1615
  • 樫田支所  電話番号:072-688-9124

特定小型原動機付自転車(0.6キロワット以下の一定の電動キックボード等)の手続きは、市役所(本庁)のみです。

2輪車(125ccを超えるもの)

登録・廃車の申告手続き場所

近畿運輸局 大阪運輸支局

所在地:寝屋川市高宮栄町12番1号

電話番号:050-5540-2058

軽自動車

  • 3輪(660cc以下)
  • 4輪以上 (660cc以下)
  • 被けん引車(ボート・トレーラー)

登録・廃車の申告手続き場所

軽自動車検査協会大阪主管事務所 高槻支所

所在地:高槻市大塚町4丁目20番1号

電話番号:050-3816-1841

税率(年額)令和6年度分現在

 

原動機付自転車(125cc以下)

  • 第一種(50cc以下 0.6キロワット以下 特定小型原付を含む)  2,000円
  • 第二種乙(50cc超90cc以下 0.6キロワット超0.8キロワット以下)  2,000円
  • 第二種甲(90cc超125cc以下 0.8キロワット超1.0キロワット以下)  2,400円
  • ミニカー(20cc超50cc以下 0.25キロワット超0.6キロワット以下)  3,700円

特定小型原付とは、0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度が時速20キロメートル以下のものをいいます。

ミニカーとは、3輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5メートルを超えるものをいいます。

小型特殊自動車

  • 農耕作業用  2,400円
  • その他(フォークリフト等)  5,900円

2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

軽自動車

  • 2輪(125cc超250cc以下)  3,600円
  • 被けん引車(ボート・トレーラー)  3,600円
  • 3輪・4輪(660cc以下)

軽自動車(3輪・4輪)は主に、初めて道路運送車両法による車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)により税率が異なります。いつ車両番号の指定を受けたのかについては、お手元の自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご確認ください。

車種区分

(1)
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両
(旧税率)

(2)
初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両
(税率)

(1)、(2)のうち、
初度検査年月から13年を超えた車両
(重課税率)

3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両及び被けん引車は重課税率適用外です。

重課税率が令和6年度に適用されるのは、「初度検査年月」欄が平成23年3月以前のものになります。

軽課税率(グリーン化特例について)

上の表の(2)税率の対象車両のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する電気自動車や燃費基準達成車など(新車に限る)については、取得の翌年度(令和6年度)に限り、税率が軽減されます。車両の燃費基準達成度は、車検証(自動車検査証記録事項)の備考欄などでご確認ください。

軽減の程度 概ね25%軽減
【乗用営業用のみ適用】
概ね50%軽減
【乗用営業用のみ適用】
概ね75%軽減

車種区分

令和2年基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

令和2年基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

電気自動車

天然ガス自動車

3輪

3,000円
(乗用営業用のみ)

2,000円
(乗用営業用のみ)

1,000円
4輪乗用 営業用 5,200円 3,500円 1,800円
4輪乗用 自家用 適用なし 適用なし 2,700円
4輪貨物 営業用 適用なし 適用なし 1,000円
4輪貨物 自家用 適用なし 適用なし 1,300円

ガソリン車及びハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車「星印4つの低排出ガス認定車」星印4つの低排出ガス認定車マークイメージに限ります。
電気自動車及び天然ガス自動車は、いずれも平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値から窒素酸化物10%低減車に限ります。
ここでいう新規取得した新車とは、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄が、令和5年4月から令和6年3月までのものになります。

軽自動車税(種別割)の減免について

高槻市では、一定の要件に該当する障がい者等の方のために、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免の対象となる可能性のある方の例は次のとおりです。

  • 生活保護法の規定のうち、生活扶助を受給している納税義務者
  • 直接消防団の業務の用に供する軽自動車等
  • 障害者手帳(療育手帳、通院に係る自立支援医療受給者証交付済みで精神障害者保健福祉手帳1級を含む)、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方(厚生労働大臣の認定を受けている場合に限る)や、同一生計の方

市が規則で定める障害の区分と等級により、減免の対象となる方は限られています。また、1人の障がいのある方について、減免を受けられる車両は1台(二輪車、普通自動車を含む)に限ります。

  • その構造が車いす対応車などでもっぱら身体障がい者等が利用するためにある車両の納税義務者(リース車・営業車両などを除く)
  • 社会福祉法上の社会福祉事業のため(送迎など)に軽自動車を所有する社会福祉法人

減免を受けようとする場合は、納期限までに減免申請書を提出する必要があります。減免の対象要件や手続き等については、障害者手帳、車検証(自動車検査証記録事項)、運転免許証、車両所有者(納税義務者)の本人確認書類などが必要となります。お早めに税制課までお問い合わせください。

(ご注意)

軽自動車税の環境性能割に関する減免については、自動車検査協会  大阪主管事務所  高槻支所内  軽自動車税環境性能割担当(電話番号:072-604-2772)へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の障がい者減免のご案内 (PDF:132KB)

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