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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会に関すること
固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会に対し審査申出をすることができます。また、地方税法第434条第2項の規定により、前記の審査申出に対する決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができます。
高槻市 固定資産評価審査委員会
高槻市役所 総合センター1階 税制課窓口
Tel:072-674-7139 Fax:072-674-4519