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自衛官募集事務について
募集情報
自衛官募集案内の詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。
防衛省・自衛隊大阪地方協力本部ホームページ<外部リンク>
自衛隊大阪地方協力本部 茨木地域事務所<外部リンク>
自衛官及び自衛官候補生の募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条※1において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、自衛隊法施行令第120条※2に基づく防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生等の募集のために必要な募集対象者情報(募集対象者の氏名、生年月日、男女の別、住所)を提供しています。
上記取扱いを行うにあたり、自衛隊への情報提供を希望されない方は、事前に申出いただくことにより、提供する情報から除外いたします。
なお、個人情報保護法において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することについて制限していますが、法令等に定めがあるときは、提供することができることを規定しており、本提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく情報提供です。
上記取扱いを行うにあたり、自衛隊への情報提供を希望されない方は、事前に申出いただくことにより、提供する情報から除外いたします。
なお、個人情報保護法において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することについて制限していますが、法令等に定めがあるときは、提供することができることを規定しており、本提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく情報提供です。
※1 自衛隊法
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2 自衛隊法施行令
第120条 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2 自衛隊法施行令
第120条 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について ※令和5年度の受付は終了しました
令和5年度対象者の中で、情報提供の除外を希望される方は、下記「除外申出必要書類」を郵送または窓口にて提出してください。
令和5年度 情報提供に係る対象者
高槻市に住民登録しており日本国籍を有する方のうち、生年月日が下記に該当する方
・平成17年4月2日から平成18年4月1日(概ね令和5年度に18歳に到達する方)
・平成13年4月2日から平成14年4月1日(概ね令和5年度に22歳に到達する方)
・平成17年4月2日から平成18年4月1日(概ね令和5年度に18歳に到達する方)
・平成13年4月2日から平成14年4月1日(概ね令和5年度に22歳に到達する方)
申出受付期間 ※令和5年度の受付は終了しました
令和5年5月1日(月曜日)から5月19日(金曜日)
※令和5年度の受付は終了しました。令和6年度の対象者、受付期間等については、改めてこちらのページでお知らせします。
※令和5年度の受付は終了しました。令和6年度の対象者、受付期間等については、改めてこちらのページでお知らせします。
窓口で受付の場合
高槻市役所 本館4階 総務課
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送の場合
〒569-0067 高槻市桃園町2番1号 高槻市 総務課 宛
令和5年5月19日(金曜日)必着
令和5年5月19日(金曜日)必着
除外申出必要書類
(1)対象者本人が申請する場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
(2)法定代理人が申請する場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・法定代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)※発行後3カ月以内のものに限る
(3)任意代理人が申請する場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・任意代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・委任状
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
(2)法定代理人が申請する場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・法定代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)※発行後3カ月以内のものに限る
(3)任意代理人が申請する場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・任意代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(おもて)等)の写し
・委任状
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。