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所得が児童手当の所得上限限度額を上回っていた方へ

ページID:091442 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

所得が児童手当の所得上限限度額を上回っていた方へ

 児童手当は、6月から翌年5月までを1年度として認定しています。そのため6月分から、支給額の判定基準となる所得の年度が切り替わります。

 受給者または配偶者の所得が児童手当の所得上限限度額を上回り、児童手当の新規申請が却下となった場合や受給資格が消滅した後に、所得が所得上限限度額を下回る場合、児童手当等の支給を受けるには改めて「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。

お手続きの方法

 所得が所得上限限度額を下回る場合、または住民税課税(更正)通知等により児童手当の所得上限限度額を下回ることが確認できた場合は、その事実を知った日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。​

 「児童手当・特例給付認定請求書」は市役所窓口、支所、郵送、または電子申請で提出することができます。

 申請が遅れた場合、児童手当を受け取ることができない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

 申請の結果については、申請書受付後に郵送にて通知します。

参考リンク

 児童手当のお手続き方法の詳細については児童手当・特例給付の認定請求の手続きをご参照ください。

 所得上限限度額等の詳細については、児童手当・特例給付の支給額からご確認ください。

 郵送にて手続きをされる場合は、児童手当・特例給付認定請求書から、PDFを印刷の上ご郵送ください。

 電子申請にて手続きされる場合は、児童手当の手続きに係る電子申請について​をご利用ください。


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