新規出店する店舗の改装費に最大50万円の補助!!
高槻市では、まちの賑わいと話題づくりにつながる魅力的な店舗を支援するため、市内への新規出店者に対する補助制度「創業・個店支援事業」を実施しています。
高槻市内で出店される場合が補助制度の対象となります。
高槻のまちで「チャレンジしよう!」という方は、ぜひお問い合わせください。
※補助金の交付には、事前に事業計画書の提出と審査があり、その審査で採択された方のみが補助金を受けることができます。
応募時期
随時募集ではございません。募集時期については、産業振興課までお問い合わせください。
応募対象者
- 飲食店・小売店(無店舗小売業は対象外)を出店しようとする事業者
(法人の場合、資本金5千万円以下及び従業員50人以下であること)
- 高槻市内で店舗を賃借または取得し、新規出店される方
- 事業に必要な許認可等の出店に関する法的要件を満たしている方
- 風営法第2条第1項<外部リンク>に規定する事業でないこと など
※その他詳細な要件等は産業振興課までお問合せください。
応募方法
事業計画書を市役所 総合センター9階 産業振興課に提出。
補助金交付対象者
事業計画書の採択者
補助金の内容
- 店舗改装費の2分の1に相当する額 ※建物に附属しない備品類等は対象外 (例:テーブル、椅子、厨房機器等)
- 消費税は対象外
- 補助金の交付額は、最大50万円
補助金交付までのスケジュール(予定)
1.事業計画書の提出
事業計画書は市役所 総合センター9階 産業振興課または、同ホームページ(下記)より入手ください。
2.事業者選定会議にて事業計画書の審査
審査は事業計画書をもとに行います。
なお、任意の補助資料としてご本人が撮影された動画(3分以内)によるプレゼンテーション等の提出が可能です。
3.採択の通知
事業者選定会議の結果を応募者へお知らせします。
4.補助金交付申請、交付決定
各年度の2月末までに、補助金の交付申請を完了することが必要です。
※交付決定を受けてから改装工事に着工する規定のため、補助金の交付決定前に着手している工事は補助対象外となります。
5.改装工事の実施、実績報告書の提出
- 交付決定後、改装工事を実施してください。
- 改装工事完了後の実績報告書の提出には、以下の期限が定められています。
- 改装工事完了後、2ヶ月以内に実績報告書の提出が必要です。
- 実績報告書の最終提出期限は令和6年3月31日です。
(例)
7月末日に工事完了の場合、9月末日までに実績報告書を提出。
2月末日に工事完了の場合、3月末日までに実績報告書を提出。
6.補助金の確定
市から採択事業者へ確定通知書を発行します。
7.補助金交付請求
補助金の確定通知を受けた後、30日以内に請求しなければなりません。
事業計画書等
相談・申請・補助金交付の流れ(PDF:74.2KB)
事業計画書(様式第1号) (WORD:144KB)
事業計画書(記載時の注意事項) (WORD:417KB)
高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業補助金交付要綱 (PDF:136KB)
<外部リンク>
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