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高槻市第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画を策定しました

ページID:002530 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

計画策定の趣旨

高槻市では、障がい者が安心して暮らせるまちづくりを目指す上での基盤となる障がい福祉サービス等の方向性を明らかにするものとして、平成19年3月に「高槻市障害福祉計画」、平成21年3月に「高槻市第2期障害福祉計画」、平成24年3月に「高槻市第3期障がい福祉計画」、平成27年3月に「高槻市第4期障がい福祉計画」、平成30年3月に「高槻市第5期障がい福祉計画」及び「高槻市第1期障がい児福祉計画」(以下、両方の計画を合わせて「前計画」という。)を策定し、障がい福祉サービス等の提供体制の確保・充実等に取り組んできました。
この「高槻市第6期障がい福祉計画」及び「高槻市第2期障がい児福祉計画」(以下、両方の計画を合わせて「本計画」という。)は、「高槻市障がい者基本計画」の後継計画で、令和3年度を初年度とする「第2次高槻市障がい者基本計画」に掲げる理念の実現に向け、今後の障がい福祉サービス及び障がい児福祉サービス等の提供の方向性を定めるため、策定します。

計画の位置づけと期間

計画の位置づけ

本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の第88条第1項に基づく『障がい福祉計画』として、また、「児童福祉法」第33条の20第1項に基づく『障がい児福祉計画』として策定するものです。令和5年度を目標年度とする成果目標を設定するとともに、令和3年度から令和5年度までのサービス見込量や達成方策等を設定しています。
また、策定にあたっては、高槻市の障がい者施策の方向性を示す「第2次高槻市障がい者基本計画」に掲げる基本理念の実現に向け、相談支援の充実、生活の支援、就労等の社会参加の促進、障がい児支援の充実等に関し、具体的施策の推進を図るとともに、「第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画」、「高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」等の関連する他の計画との整合性を図っています。

計画の期間

本計画の期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とします。
なお、社会情勢等を検討し、必要に応じ見直しを行うこととします。

高槻市第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画

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