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本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条の規定に基づいて一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物を分別収集し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割を明確にし、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
第11期高槻市分別収集計画 (PDF:176KB)