○高槻市水道事業職員就業規則

昭和59年5月10日

高水管理規程第10号

注 平成2年12月27日高水管理規程第9号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条―第11条)

第2節 勤務時間、休日等(第12条―第20条)

第3節 休暇(第21条―第28条の3)

第4節 年少職員(第29条―第32条)

第3章 給与及び旅費(第33条・第34条)

第4章 退職(第35条)

第5章 安全及び衛生(第36条―第39条)

第6章 表彰(第40条)

第7章 分限、懲戒及び解雇(第41条・第42条)

第8章 研修(第43条)

第9章 派遣(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第1項の規定に基づき、高槻市水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が高槻市水道事業の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)として任命した者をいう。

(平20高水管理規程6・令2高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、この規則その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(服務の宣誓)

第4条 職員に採用された者は、高槻市職員の服務の宣誓に関する条例(高槻市条例第170号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(平20高水管理規程6・一部改正)

第5条 削除

(平14高水管理規程7)

(住所届等の提出)

第6条 第4条の職員は、採用後速やかに住所届その他の履歴事項を所定の様式により所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、住所、氏名その他の履歴事項に変更が生じたときは、速やかに、所定の様式により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(平20高水管理規程6・一部改正)

(職員徽章及び職員証)

第7条 職員は、高槻市職員徽章規程(高槻市規程第32号)に準じて徽章をつけ、高槻市水道事業職員証規程(平成6年高水訓令第1号)に定めるところにより職員証を携帯しなければならない。

(平6高水訓令1・一部改正)

(服装)

第8条 職員は、高槻市水道事業職員被服等貸与規程(昭和43年高水管理規程第8号)に定めるところにより制服を着用しなければならない。

(出勤簿の記入)

第9条 職員は、出勤及び退庁時において、自ら出勤簿に所定の記入をしなければならない。

(欠勤)

第10条 職員は、疾病その他の事故により欠勤しようとするときは事前にその事由及び日数を所属長に届け出なければならない。ただし、予測しがたい事由で欠勤するときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 負傷又は疾病により欠勤するときは、前項の届けに医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に欠勤しようとするときも、同様とする。

(早退等)

第11条 職員は、遅刻した場合又は勤務時間中に発病その他やむを得ない事由により早退しようとするときは、所属長に届け、又は承認を受けなければならない。

第2節 勤務時間、休日等

(平2高水管理規程9・改称)

(勤務時間)

第12条 職員(第3項から第5項までに規定する職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。

2 管理者は、職務の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分から40時間までの範囲内で、同項の勤務時間を変更することができる。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をする職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び勤務時間の割り振りは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(平2高水管理規程9・全改、平5高水管理規程8・平13高水管理規程2・平17高水管理規程6・平20高水管理規程6・平25高水管理規程4・令2高水管理規程8・令5高水管理規程10・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第12条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 勤務時間の割振りについては、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前8時45分から午後5時30分まで(短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、当該割振り期間内において、管理者が定める時間)とする。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、前項に規定する時間を8時間45分の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 要介護者を介護する場合

(3) 身体上、精神上の障害等があり、又は妊娠中の職員が通勤時の混雑の負担を緩和するため、管理者が必要と認める場合

4 管理者は、前2項の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該期間から第1項ただし書に規定する週休日を除いた期間、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間から同項ただし書に規定する週休日を除いた期間)において、前条に規定する勤務時間を割り振るものとする。

5 管理者は、公務の運営上の事情により、第2項及び第3項に規定する時間とは異なる時間に勤務時間を割り振る必要があると認める場合は、これらの規定に規定する時間を8時間45分の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

(平13高水管理規程2・全改、平17高水管理規程6・平25高水管理規程4・平29高水管理規程5・令4高水管理規程5・令5高水管理規程10・一部改正)

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第13条 管理者は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第12条の2の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の開始の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平5高水管理規程8・全改、平7高水管理規程4・平13高水管理規程2・平22高水管理規程4・一部改正)

(休憩時間)

第14条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 管理者は、第12条の2第5項の規定を適用する場合であって、前項に規定する時間とは異なる時間に休憩時間を置く必要があると認めるときは、同項に規定する時間を1時間の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があるときは、第1項に規定する時間を正午から午後零時45分までに変更することができる。この場合において、第12条の2第3項及び第5項中「8時間45分」とあるのは「8時間30分」と、前項中「1時間」とあるのは「45分」と読み替えるものとする。

(1) 第12条の2第3項第1号又は第2号に該当する場合

(2) 負傷、疾病等に係る定期的な通院等に支障が生じる場合

(3) 公務の運営に支障が生じる場合

(平2高水管理規程9・平3高水管理規程5・平7高水管理規程10・平19高水管理規程2・平20高水管理規程2・平24高水管理規程5・平29高水管理規程5・令4高水管理規程5・一部改正)

第15条 削除

(平20高水管理規程2)

(時間外勤務)

第16条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合若しくは法第36条に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合にあっては、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限る。

2 前項の勤務については、超過勤務命令により、これを行う。

(平2高水管理規程9・平7高水管理規程4・平20高水管理規程6・平25高水管理規程4・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次条第1項で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして同条第2項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、同条第3項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、第17条の4第1項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第17条の4第1項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第25条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次条第1項で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして同条第2項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、同条第3項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第25条第1項に規定する要介護者のある職員が、第17条の6第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「午後10時から翌日の午前5時までの間における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、第17条の4第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第25条第1項に規定する要介護者のある職員が、第17条の8第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第17条の4第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第25条第1項に規定する要介護者のある職員が、第17条の8第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(平13高水管理規程2・全改、平14高水管理規程7・平20高水管理規程6・平22高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第17条の2 前条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 前条第1項の当該子を養育することができるものとして定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(前条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第25条を除き、以下同じ。)を保育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 前条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに、管理者に請求しなければならない。

4 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)があった場合には、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平22高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第17条の3 深夜勤務制限請求後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第17条の4 第17条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、管理者に請求しなければならない。この場合において、第17条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)があった場合には、管理者は、第17条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第17条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平22高水管理規程7・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第17条の5 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限期間開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第17条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平20高水管理規程6・平22高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第17条の6 第17条第4項において読み替えて準用する同条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに、管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)があった場合には、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22高水管理規程7・全改、平29高水管理規程5・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第17条の7 深夜勤務制限請求後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第25条第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22高水管理規程7・追加、平29高水管理規程5・令4高水管理規程5・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務制限請求の手続等)

第17条の8 第17条第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)があった場合には、管理者は、第17条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する公務の運営に支障があるかどうか及び同条第4項において読み替えて準用する同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第17条第4項において読み替えて準用する同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合には、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22高水管理規程7・追加、平29高水管理規程5・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第17条の9 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第25条第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22高水管理規程7・追加)

(時間外勤務代休時間)

第17条の10 管理者は、時間外勤務手当について一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によることとされている当該給与条例第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号。以下「勤務時間規則」という。)第7条の10第1項で定める期間内にある第12条第12条の2又は第13条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第19条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 時間外勤務代休時間の指定については、勤務時間規則第7条の10第2項から第6項までに定めるところによる。

(平22高水管理規程4・追加、平22高水管理規程7・旧第17条の7繰下、平29高水管理規程5・令2高水管理規程8・一部改正)

(休日)

第18条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(平2高水管理規程9・旧第19条繰上・一部改正、平8高水管理規程9・平20高水管理規程6・一部改正)

(休日の代休日)

第19条 管理者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第17条の7第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7高水管理規程4・全改、平22高水管理規程4・一部改正)

(勤務時間、休日等の変更)

第20条 第12条から前条までの規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、勤務時間、休日等について変更することができる。

(平2高水管理規程9・追加)

第3節 休暇

(平2高水管理規程9・節名追加)

(休暇の種類)

第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平13高水管理規程2・全改、平29高水管理規程5・一部改正)

(年次有給休暇)

第22条 職員には、1年度を通じて20日の年次有給休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、5月以降に新たに職員となった者及び復職した者に与える年次有給休暇は、別表第1のとおりとする。

3 短時間勤務職員の年次有給休暇については、勤務時間規則の定めるところによる。

(平7高水管理規程10・平13高水管理規程2・平14高水管理規程7・平17高水管理規程6・平20高水管理規程2・平20高水管理規程6・平22高水管理規程4・令2高水管理規程8・一部改正)

(年次有給休暇の単位等)

第22条の2 年次有給休暇の単位は1日とする。ただし、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

2 半日又は1時間を単位とする年次有給休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数の取得をもって1日に換算する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等のうち同一勤務型職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

3 年次有給休暇は、職員の請求する時季にこれを与える。ただし、このため業務の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)に残日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を生じた場合は、これを翌年度に限り繰り越して与えることができる。

(平20高水管理規程2・全改、平20高水管理規程6・平25高水管理規程4・令4高水管理規程5・一部改正)

(病気休暇)

第23条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合における必要最小限度の期間とし、その期間は連続して90日を超えることはできない。

3 前項の規定の適用については、病気休暇を使用した職員が、当該使用した病気休暇(この項の規定により病気休暇の期間が連続しているものとみなされた場合にあっては、当該連続しているものとみなされた病気休暇。以下この項において「直前の病気休暇」という。)の期間の末日の翌日から28日を経過する日までの間に、再度の病気休暇(当該病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等が、直前の病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものとして管理者が定める病気休暇を除く。)を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、負傷又は疾病のための療養が断続的に必要であることがあらかじめ明らかな場合その他の管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

4 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間の末日から1年(管理者が必要と認める場合にあっては28日)を経過する日までの間においては、病気休暇(当該休職に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものとして管理者が定める病気休暇を除く。)を使用することができない。

5 第2項及び第3項の規定は、地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用期間中の職員については、適用しない。

(平13高水管理規程2・追加、平23高水管理規程6・令2高水管理規程8・令5高水管理規程8・一部改正)

(特別休暇)

第24条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 特別休暇の場合及び期間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、短時間勤務職員の特別休暇については、勤務時間規則の定めるところによる。

(平13高水管理規程2・全改、平14高水管理規程7・平17高水管理規程6・平20高水管理規程2・平20高水管理規程6・令2高水管理規程8・一部改正)

(介護休暇)

第25条 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、第3項で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し届け出ることにより行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に対し届け出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条の5ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇については、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号。以下「公営企業職員給与条例」という。)第16条第2項に基づき、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7高水管理規程4・全改、平14高水管理規程7・平20高水管理規程6・平22高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

第25条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29高水管理規程5・追加)

(介護時間)

第25条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、公営企業職員給与条例第16条第2項に基づき、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29高水管理規程5・追加)

第25条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29高水管理規程5・追加)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第26条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(次条に規定するものを除く。第26条の3第1項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、別表第3の2の項、6の項及び17の項に規定する特別休暇にあっては、当該休暇の時期の1か月(同表の2の項に規定する特別休暇で同項の場合の欄に掲げる活動が急を要する場合にあっては、当該活動開始日)前までに、管理者に請求しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない事由により定められた時期までに請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

(平13高水管理規程2・全改、平15高水管理規程2・平18高水管理規程6・平20高水管理規程2・平20高水管理規程6・平22高水管理規程7・平23高水管理規程6・令4高水管理規程5・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第26条の2 別表第3の4の項に規定する特別休暇を使用しようとする職員は、管理者に申し出なければならない。

2 別表第3の5の項に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。

(平13高水管理規程2・追加、平20高水管理規程2・平20高水管理規程6・令4高水管理規程5・一部改正)

第26条の3 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第23条第1項に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平13高水管理規程2・追加、平20高水管理規程2・平20高水管理規程6・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第26条の4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算しておおむね2週間前の日までに管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条の5 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第25条第1項又は第25条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平13高水管理規程2・追加、平14高水管理規程7・平29高水管理規程5・一部改正)

(職務専念義務の特例)

第27条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(高槻市条例第171号)の定めるところにより、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(育児休業等)

第28条 職員は、高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の例により、育児休業等を受けることができる。

(平4高水管理規程2・追加)

(自己啓発等休業)

第28条の2 職員は、高槻市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年高槻市条例第6号)の例により、自己啓発等休業を受けることができる。

(平25高水管理規程4・追加)

(配偶者同行休業)

第28条の3 職員は、高槻市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年高槻市条例第4号)の例により、配偶者同行休業を受けることができる。

(令4高水管理規程5・追加)

第4節 年少職員

(平11高水管理規程1・平11高水管理規程8・改称)

(年少職員の就業)

第29条 18歳に満たない職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日に就業させることはない。

(平2高水管理規程9・一部改正、平4高水管理規程2・旧第28条繰下、平7高水管理規程4・一部改正)

第30条 削除

(平11高水管理規程1)

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第31条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第29条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(平4高水管理規程2・旧第30条繰下、平11高水管理規程1・一部改正)

(深夜勤務)

第32条 18歳に満たない職員には、深夜において就業させることはない。

(平4高水管理規程2・旧第31条繰下、平11高水管理規程1・平11高水管理規程8・平19高水管理規程2・平20高水管理規程6・一部改正)

第3章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第33条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項については、公営企業職員給与条例及び次に掲げる規程に定めるところによる。

(平2高水管理規程9・平20高水管理規程6・一部改正)

(旅費)

第34条 職員が出張を命ぜられたときは、高槻市水道事業職員の旅費に関する規程(昭和39年高水管理規程第11号)の定めるところにより旅費を支給する。

第4章 退職

(退職の手続)

第35条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て管理者に願い出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第36条 職員は、高槻市水道事業職員安全衛生規程(昭和57年高水管理規程第13号)の定めるところにより、健康診断を受けるとともに、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

2 職員は、前項の健康診断のほか、水道法(昭和32年法律第177号)第21条の規定により、定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。

(火災防止)

第37条 職員は、高槻市水道部防火管理規程(昭和53年高水管理規程第11号)の定めるところにより、火災の防止に努めなければならない。

(災害補償)

第38条 業務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(業務外の傷病扶助)

第39条 業務外の傷病扶助については、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高槻市職員の厚生制度に関する条例(昭和52年高槻市条例第1号)の定めるところによる。

(平20高水管理規程6・一部改正)

第6章 表彰

(表彰)

第40条 職員の表彰については、高槻市職員表彰規則(平成5年高槻市規則第3号)の定めるところによる。

(平4高水管理規程24・平5高水管理規程8・一部改正)

第7章 分限、懲戒及び解雇

(分限)

第41条 職員は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、その意に反して降任、免職又は休職されることがある。

2 前項の降任、免職及び休職の処分の手続き及び効果は、高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)の定めるところによる。

3 職員は、地方公務員法第28条第4項の規定に該当する場合は、その職を失う。

(平3高水管理規程5・平10高水管理規程4・平13高水管理規程2・平14高水管理規程7・平20高水管理規程6・一部改正)

(懲戒及び解雇)

第42条 職員は、地方公務員法第29条第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職若しくは免職又は解雇されることがある。

2 前項の戒告、減給、停職又は免職の処分の手続き及び効果は、高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(高槻市条例第211号)の定めるところによる。

(平16高水管理規程1・平20高水管理規程6・一部改正)

第8章 研修

第43条 職員は、高槻市職員研修規程(平成15年高槻市訓令第17号)による研修及び管理者が行う研修に参加しなければならない。

(平15高水管理規程5・平20高水管理規程6・一部改正)

第9章 派遣

(平14高水管理規程7・追加)

(派遣)

第44条 職員は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定に基づき、派遣されることがある。

2 前項の派遣に関する必要な事項は、高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)及び同条例施行規則(平成14年高槻市規則第7号)の定めるところによるものとし、また派遣された職員の給与その他処遇については、当該条例及び施行規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平14高水管理規程7・追加、平20高水管理規程6・一部改正)

1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

2 高槻市水道事業職員の勤務時間に関する規程(昭和37年高水管理規程第2号)は、廃止する。

(平成元年4月18日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日高水管理規程第9号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 高槻市水道事業当直規程(昭和57年高水管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市水道部庁舎管理規程(昭和62年高水管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市水道事業事務決裁規程(平成元年高水管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年4月1日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日高水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日高水管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日高水管理規程第24号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日高水管理規程第8号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 高槻市水道事業文書取扱規程(昭和50年高水管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年6月24日高水管理規程第12号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日高水訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日高水管理規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月29日高水管理規程第10号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成8年1月1日から平成9年3月31日までの間に限り、改正後の高槻市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第22条の規定の適用については、同条第1項中「1年度を通じて20日」とあるのは「平成8年1月1日から平成9年3月31日までを通じて25日」と、同条第2項中「5月以降」とあるのは「平成8年2月以降」と、「

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

」とあるのは「

平成8年2月

同年3月

同年4月

同年5月

同年6月

同年7月

同年8月

同年9月

同年10月

同年11月

同年12月

平成9年1月

同年2月

同年3月

23日

21日

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

」とする。

3 この規則の施行の際、現に普通有給休暇に残日数を生じた職員に係る新規則第23条第3項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「平成8年1月1日から平成9年3月31日までの間」とする。

4 平成8年1月1日から平成8年3月31日までの間に限り、新規則第24条第1項第4号の規定の適用については、同号中「1年度につき」とあるのは、「平成8年1月1日から同年3月31日までの間に」とする。

5 前各項に定めるもののほか、普通有給休暇の改正に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成8年4月30日高水管理規程第5号)

1 この規程は、平成8年5月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日前において既に在職期間が21年又は31年に達している職員については、別に管理者が定めるところにより、新規則第24条第1項第16号の例に準じて特別有給休暇を与えるものとする。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成8年11月1日高水管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和61年高水管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年5月30日高水管理規程第4号)

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年4月1日高水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年5月1日高水管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業就業規則第24条第1項第11号の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日高水管理規程第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に行われた休暇の請求、承認等は改正後の高槻市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)の相当規定により行われた休暇の請求、承認とみなす。

3 平成13年4月1日前1年の期間内において、既に在職期間が11年以上20年未満に達している職員については、管理者が別に定めるところにより、新規則別表第15項の例に準じて特別休暇を与える。

(平成14年4月1日高水管理規程第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日高水管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日高水管理規程第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月19日高水管理規程第8号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日高水管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日高水管理規程第7号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の高槻市水道事業就業規則別表第3第14項に規定する子の看護休暇については、改正後の高槻市水道事業就業規則別表第3第14項に規定する子の看護休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月30日高水管理規程第6号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き使用する病気休暇の期間は、改正後の高槻市水道事業就業規則第23条第3項に規定する使用した病気休暇の期間とみなす。

3 この規程の施行の際、現にその期間の初日を施行日前に使用した結婚休暇又は忌引休暇に係る期間については、なお従前の例による。

(平成23年8月4日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日高水管理規程第5号)

この規程は、平成24年7月2日から施行する。

(平成24年8月27日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高水管理規程第4号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にその期間の初日を施行日前に使用した結婚休暇又は忌引休暇に係る期間については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日高水管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(介護休暇に関する経過措置)

第2条 介護休暇に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成29年高槻市規則第14号)附則第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員の例による。

(令和2年3月31日高水管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日高水管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市水道事業職員就業規則別表第3の17の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日高水管理規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日高水管理規程第8号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の高槻市水道事業職員就業規則第23条第4項の規定は、同項に規定する休職の期間の末日がこの規程の施行の日以後である場合における病気休暇の使用について適用し、当該休職の期間の末日がその施行の日前である場合における病気休暇の使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日高水管理規程第10号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用される職員をいう。)をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の高槻市水道事業職員就業規則第12条第4項並びに第12条の2第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(平20高水管理規程6・追加)

該当月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

別表第2 削除

(令4高水管理規程5)

別表第3(第24条、第26条―第26条の3関係)

(平13高水管理規程2・追加、平15高水管理規程2・平18高水管理規程6・一部改正、平20高水管理規程2・旧別表・一部改正、平20高水管理規程6・旧別表第2繰下、平21高水管理規程8・平22高水管理規程7・平23高水管理規程6・平23高水管理規程9・平24高水管理規程8・平25高水管理規程4・令4高水管理規程5・令4高水管理規程11・一部改正)

種類

場合

期間

1

ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げた社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度につき5日の範囲内の期間

3

結婚休暇

職員が結婚する場合で、それに伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

3の2

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4

産前休暇

8週間又は7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

5

産後休暇

職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間(産前休暇を7週間申し出たものについては9週間)を経過する日までの期間(6週間を経過し、職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

6

育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1日につき90分を超えない範囲内(職員がこの項の休暇を使用しようとする日において、当該職員の配偶者がこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により育児時間を請求した場合は、90分から当該承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない範囲内)において別に定める期間

7

生理休暇

職員の生理日の勤務が著しく困難であるとき。

連続する2日の範囲内の期間

8

妊娠障害休暇

妊娠4か月までの職員が生理的に勤務が著しく困難なとき。

3日の範囲内の期間

9

妊娠通院休暇

妊娠中又は出産後1年までの職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について通院に必要と認められる期間

10

妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1日の勤務時間の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分又は始め若しくは終わりのいずれかにおいて60分(半日勤務日にあっては、1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて30分)

11

配偶者出産休暇

職員が、妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い、出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

その出産の事実発生の予定日の1週間前の日からその事実発生後2週間を経過する日までの間において2日の範囲内の期間

12

男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14

短期介護休暇

要介護者の介護又は必要な世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15

忌引休暇

次に掲げる職員の親族が死亡した場合で、その死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

親族

日数

配偶者又は父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

16

祭祀休暇

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後、管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき1日の範囲内の期間

17

リフレッシュ休暇

在職期間が毎年4月1日(以下「基準日」という。)前1年の期間内において、20年に達した職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当と認められるとき。

当該基準日以後1年の間において、2日の範囲内の期間

18

夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき管理者が定める期間における5日の範囲内の期間

19

その他の特別休暇

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する(管理者が特に認めた場合は、この限りでない。)7日の範囲内の期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(7) その他管理者が必要と認めたとき。

備考

1 特別休暇(リフレッシュ休暇を除く。)の期間が連続する日数のものである場合において、当該期間中に週休日又は休日(これらの日と振り替えられた代休日等を含む。)があるとき、これらの日を当該期間に算入するものとする。

2 結婚休暇の請求時期は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1か月を経過する日までの間とする。

3 特別休暇の単位は、管理者の定める基準による。

高槻市水道事業職員就業規則

昭和59年5月10日 水道事業管理規程第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和59年5月10日 水道事業管理規程第10号
平成元年4月18日 水道事業管理規程第6号
平成2年12月27日 水道事業管理規程第9号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年10月1日 水道事業管理規程第15号
平成4年12月28日 水道事業管理規程第24号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成5年6月24日 水道事業管理規程第12号
平成6年3月30日 水道事業管理訓令第1号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成7年12月29日 水道事業管理規程第10号
平成8年4月30日 水道事業管理規程第5号
平成8年11月1日 水道事業管理規程第9号
平成9年5月30日 水道事業管理規程第4号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成10年5月1日 水道事業管理規程第10号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成11年6月1日 水道事業管理規程第8号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成15年10月6日 水道事業管理規程第5号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成20年12月1日 水道事業管理規程第6号
平成21年5月19日 水道事業管理規程第8号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成23年8月4日 水道事業管理規程第9号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第5号
平成24年8月27日 水道事業管理規程第8号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和4年9月30日 水道事業管理規程第11号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第10号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号