○高槻市職員徽章規程

昭和23年1月1日

規程第32号

注 平成11年4月1日訓令第6号から条文注記入る。

第1条 本市の職員徽章は、別記形象の通りとする。

職員徽章は、本市職員たることを明らかにし、併せて市民の公僕たるの象徴として職員がこれを佩用する。

第2条 職員徽章は、非常勤の職員以外の職員に貸与する。

2 職員徽章は、通勤の途次、必ずこれをはい用しなければならない。

3 職員徽章は、上衣の左胸部にはい用するものとする。

(平11訓令6・令2訓令1・一部改正)

第3条 職員徽章は、職員1人につき各1個その在職中これを貸与する。但し、貸与を受けた職員徽章を亡失し又は甚だしく毀損したときは直ちにその旨を届出て、再交付を受けなければならない。この場合はその実費を徴するものとする。

第4条 職員徽章は、本市職員に採用等その身分を取得することによりこれを交付し、退職、失職、死亡等その地位を失する際は、直ちにこれを返還しなければならない。

この規程は、昭和23年1月1日からこれを施行する。

(昭和48年8月11日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記

画像

大きさ

寸法 1/1

高槻市職員徽章規程

昭和23年1月1日 規程第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和23年1月1日 規程第32号
昭和48年8月11日 訓令第8号
平成11年4月1日 訓令第6号
令和2年3月26日 訓令第1号