○高槻市職員表彰規則

平成5年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった職員の功労をたたえることにより、職員の志気の高揚及び事務能率の向上を図るため、職員に対して行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 臨時的に任用された者

(4) 法第3条第3項第3号に規定する職にある者

(5) 非常勤の消防団員

(平14規則7・全改、平27規則66・令元規則50・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務に尽力し、業務成績の向上を図り、その功績が特に顕著な者

(2) 職務上重大な事故の発生を未然に防止するため特別の功労があった者

(3) 職務に関し、有益な発明、考案又は改良を行い、事務能率の向上に寄与した者

(4) その他市長が表彰することを適当と認めた者

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員(第2条第1号に掲げる者に限る。次条第9条第2項及び第12条において同じ。)で市長が表彰することを適当と認めたものに対して行う。

(1) 勤続期間が25年以上で退職する者

(2) 50歳以上で退職する者であって、かつ、市長が定める要件を備えるもの

(平13規則39・平27規則66・一部改正)

(勤続期間の計算)

第6条 前条の勤続期間は、職員となった日から退職する日までの期間により計算する。

2 前項の規定による勤続期間のうちに法第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職(公務による負傷又は疾病による休職及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病による休職を除く。)、法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間があるときは、その期間を前項の規定により計算した勤続期間から除算する。

3 退職した職員が退職した後再び職員となった場合(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により再び職員となった場合を除く。)の勤続期間の計算については、前後の勤続期間を通算する。

4 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員として高槻市立の学校に勤務した期間がある者の勤続期間の計算については、当該期間を第1項に規定する勤続期間に通算する。

5 第2項の規定は、前2項の規定に準用する。

(平13規則4・平13規則39・平14規則7・平27規則66・令4規則40・一部改正)

(表彰の方法)

第7条 表彰は、市長が表彰状を授与して行い、副賞を付することができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、市長が定める日に行う。

(表彰の手続)

第9条 各部等の長(高槻市表彰条例施行規則(平成4年高槻市規則第28号)第4条に規定する各部等の長をいう。)は、当該所管において第4条の規定により表彰すべき職員があると認めるときは、所管部長が定めるところにより市長に上申するものとする。

2 第5条の規定により表彰すべき職員の表彰の手続については、市長が定める。

(平19規則3・平24規則64・一部改正)

(職員表彰審査委員会)

第10条 市長は、第4条に規定する表彰の被表彰者の決定に当たり、表彰の適否を審査させるほか、職員の表彰に関し必要な事項を調査させるため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は総務部を所管する副市長を、副委員長は他の副市長をもってそれぞれ充てる。

5 委員会の庶務は、総務部において処理する。

6 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平12規則22・平19規則3・平23規則6・平23規則31・一部改正)

(賞詞)

第11条 第4条に規定する功績表彰のほか、同条各号に規定する行為に準ずる行為のあった職員に対して、市長は賞詞を行うことができる。

2 前項の賞詞は、賞状を授与して行い、副賞を付することができる。

3 第1項の賞詞は、必要に応じて行うことができる。

(平24規則64・平27規則66・一部改正)

(優良職員賞)

第12条 第4条に規定する功績表彰及び前条に規定する賞詞のほか、次の各号のいずれかに該当する職員(一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の行政職給料表1等級から5等級までの職員、同条例の医療職給料表の1等級から3等級までの職員、高槻市水道事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める規則(昭和42年高槻市規則第2号)第1条に規定する職員、高槻市自動車運送事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める規則(昭和43年高槻市規則第22号)第1条に規定する職員及び同条例第3条の2第1項に規定する特定任期付職員を除く。以下この条において同じ。)に対して、市長は優良職員賞を行うことができる。

(1) 意欲的に職務を遂行し、職務の遂行過程において、職員の勤続年数、職務の経験年数及び職務遂行能力に応じ、求められる能力を十分に発揮したと評価された者

(2) 職員自らが掲げた担当業務に係る改善の目標を達成するとともに、当該改善が当該担当業務に相当な改善効果をもたらしたと評価された者

2 前項の優良職員賞は、賞状を授与して行う。

3 第1項の優良職員賞は、必要に応じて行うことができる。

(平24規則64・追加、令2規則58・一部改正)

(表彰等の記録)

第13条 任命権者は、市長が定めるところにより、第3条に規定する表彰並びに第11条に規定する賞詞及び前条に規定する優良職員賞を受けた職員について必要な事項を記録しておかなければならない。

(平24規則64・旧第12条繰下・一部改正、平27規則66・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平24規則64・旧第13条繰下、平27規則66・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高槻市職員表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員として再び職員となった場合における第4条の規定による改正後の高槻市職員表彰規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「、第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平12規則22・平19規則3・令5規則38・一部改正)

職名

副市長

教育長

企業管理者

総務部長

消防長

高槻市職員表彰規則

平成5年3月16日 規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成5年3月16日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第4号
平成13年11月1日 規則第39号
平成14年3月27日 規則第7号
平成19年3月19日 規則第3号
平成23年3月1日 規則第6号
平成23年6月20日 規則第31号
平成24年12月27日 規則第64号
平成27年12月2日 規則第66号
令和元年12月17日 規則第50号
令和2年12月24日 規則第58号
令和4年12月20日 規則第40号
令和5年8月1日 規則第38号