○高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年6月28日

条例第211号

注 平成11年12月21日条例第15号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例15・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間において、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬(同条例第11条から第13条までの規定により支給する報酬を除く。)の額。以下この条において「給料等の額」という。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料等の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平18条例21・令元条例33・令4条例29・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月3日条例第373号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年高槻市条例第47号の規定による改正後の条例第3条中「給料及び調整手当」とあるのは、「給料、調整手当及び暫定手当の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和42年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年6月28日 条例第211号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年6月28日 条例第211号
昭和33年6月3日 条例第373号
昭和42年12月21日 条例第47号
昭和51年10月1日 条例第37号
平成11年12月21日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第29号