○高槻市水道事業職員証規程

平成26年10月21日

高水管理規程第7号

高槻市水道事業職員証規程(平成6年高水訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 高槻市水道事業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の身分を明らかにするとともに公務の適正な執行に役立たせるため、職員に対し高槻市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。

(令2高水管理規程6・令5高水管理規程11・一部改正)

(様式)

第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(令2高水管理規程6・一部改正)

(交付)

第3条 職員証は、これを定期に交付し、新たに職員となった者に対しては、その都度交付する。

(有効期間)

第4条 職員証の有効期間は、交付の日から10年間とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

(携帯等)

第5条 職員は、常に職員証を携帯し、身分を明らかにする必要があるときには、いつでもこれを提示しなければならない。

(取扱い)

第6条 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員証を紛失し、若しくは著しく損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに総務企画課長に届け出て再交付を受けなければならない。

3 職員証の有効期間を経過したとき又は退職その他の事由により不要となったときは、直ちに管理者に職員証を返還しなければならない。

この規程は平成26年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

(平成31年4月25日高水管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。

(令和2年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日高水管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日高水管理規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平31高水管理規程4・一部改正、令2高水管理規程6・旧別記様式第1号・一部改正、令3高水管理規程3・一部改正)

画像

高槻市水道事業職員証規程

平成26年10月21日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成26年10月21日 水道事業管理規程第7号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和3年3月18日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第11号