○高槻市職員の厚生制度に関する条例
昭和52年3月10日
条例第1号
高槻市職員の共済制度に関する条例(高槻市条例第246号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる条例の適用を受ける者のうち市長が指定するものをいう。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)
(2) 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)
(4) 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)
(5) 高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(高槻市条例第318号)
(平14条例2・平21条例5・平27条例25・令元条例33・令5条例23・一部改正)
(事業)
第3条 市は、職員の厚生制度の実施のため、次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 厚生施設の管理運営事業
(4) その他職員の厚生に必要な事業
(平21条例5・一部改正)
(実施)
第4条 前条に掲げる事業の実施は、高槻市職員厚生会(以下「厚生会」という。)及び福利厚生を目的として職員で組織する団体で市長が認めるもの(以下「厚生団体」という。)に行わせることができる。
(平21条例5・一部改正)
(負担等)
第5条 市は、厚生会及び厚生団体に対し、毎年度予算の範囲内において、負担金等を交付することができる。
(平21条例5・一部改正)
(従事)
第6条 市長は、職員を厚生会及び厚生団体の事務に従事させることができる。
(平21条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日条例第3号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第5号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。