○高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和61年9月25日

高水管理規程第8号

注 平成3年4月1日高水管理規程第6号から条文注記入る。

高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和39年高水管理規程第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第8条の規定に基づき、高槻市水道事業職員の特殊勤務に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道施設現場復旧作業従事手当

(2) 停水処分手当

(平14高水管理規程2・全改、平18高水管理規程3・平19高水管理規程2・平21高水管理規程7・平23高水管理規程3・平25高水管理規程6・一部改正)

(水道施設現場復旧作業従事手当)

第3条 水道施設現場復旧作業従事手当は、職員が弁操作による断水作業及び路上における配水管等の現場復旧作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき200円とし、正規の勤務時間外に呼び出しを受けて、当該作業に従事したときは、800円を加算する。

(平19高水管理規程2・全改、平21高水管理規程7・旧第4条繰上)

(停水処分手当)

第4条 停水処分手当は、職員が命を受けて停水処分の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき300円とする。

(平14高水管理規程2・全改、平21高水管理規程7・旧第5条繰上)

(特殊勤務手当の支給方法等)

第5条 特殊勤務手当の算定期間は月の1日から末日までとし、各算定期間の特殊勤務手当は、その月分をその月の翌月の15日に支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの前日を支給日とする。

3 高槻市水道事業就業規則(昭和59年高水管理規程第10号。以下「規則」という。)第12条第3項から第5項までに規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)が日額で支給される対象業務に従事した場合の支給額は、その日額に規則第12条の2第2項の規定によりその職員に対して割り振られた1日の勤務時間を同項の規定により短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた1日の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平14高水管理規程2・全改、平17高水管理規程6・一部改正、平21高水管理規程7・旧第9条繰上、平23高水管理規程3・旧第7条繰上、平25高水管理規程6・旧第6条繰上・一部改正)

(施行細目)

第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(平14高水管理規程2・全改、平21高水管理規程7・旧第10条繰上、平23高水管理規程3・旧第8条繰上、平25高水管理規程6・旧第7条繰上)

1 この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(令2高水管理規程10・旧附則・一部改正)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、第2条に規定するもののほか、特殊勤務手当として、当該作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の防疫等作業手当を支給する。

(令2高水管理規程10・追加、令4高水管理規程6・一部改正)

(平成元年4月24日高水管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成元年4月18日から適用する。

(平成3年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成6年4月1日以後に従事した勤務に係る手当について適用し、同日前に従事した勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成7年12月29日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日高水管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日高水管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成11年4月1日以後に従事した業務に係る手当について適用し、同日前に従事した業務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日高水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改定後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成18年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日高水管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日高水管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

14 第2条の規定による改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成22年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成23年4月1日以後の勤務に係る手当について適用し、同日前の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日高水管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)以後に開始する勤務から適用し、切替日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

3 切替日の前日において改正前の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程第2条及び第5条の規定により特殊勤務手当の支給を受けていた職員のうち総括主任の職にあるものが総括主任の職務に従事したときは、切替日から平成26年3月31日までの間にあっては10,000円、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては5,000円を特殊勤務手当の月額として支給する。

(平26高水管理規程4・一部改正)

4 前項の職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって総括主任の職務に従事しなかったときは、前項の規定による特殊勤務手当は、支給しない。

(平26高水管理規程4・一部改正)

(平成26年3月28日高水管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和4年5月25日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和61年9月25日 水道事業管理規程第8号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和61年9月25日 水道事業管理規程第8号
平成元年4月24日 水道事業管理規程第11号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成3年10月5日 水道事業管理規程第9号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成7年12月29日 水道事業管理規程第8号
平成8年11月1日 水道事業管理規程第9号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第4号
令和2年6月26日 水道事業管理規程第10号
令和4年5月25日 水道事業管理規程第6号