○高槻市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づくもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例9・平11条例18・平22条例13・平25条例5・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 高槻市職員の定年等に関する条例(昭和59年高槻市条例第17号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 高槻市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6か月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平13条例5・平14条例1・平22条例13・平25条例5・令元条例33・令4条例3・令4条例4・令4条例24・令4条例29・一部改正)

(特別養子縁組の監護期間中の子等に準ずる者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例3・追加)

(非常勤職員が育児休業をすることができる期間)

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、同条第1号から第4号に掲げる事情に該当する場合はに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例33・追加、令4条例24・一部改正)

(1歳6か月到達後も非常勤職員が育児休業をすることができる場合)

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、同条第1号から第4号までに掲げる事情に該当する場合は第3号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例33・追加、令4条例24・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4に規定する場合に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例1・平22条例13・平25条例5・平29条例3・平29条例22・令元条例33・令4条例24・一部改正)

(最初の育児休業の期間)

第3条の2 法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例24・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例22・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例1・平22条例13・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例1・追加、平22条例13・一部改正、平25条例5・旧第5条の2繰下)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「給与条例」という。)第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)があるものには、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)があるものには、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例18・追加、平14条例1・旧第5条の2繰上、平14条例2・平14条例59・平22条例13・一部改正、平25条例5・旧第5条の3繰下、令元条例33・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)が職務に復帰したときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日後における最初の昇給の日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平22条例13・全改、平25条例5・旧第6条繰下・一部改正、令元条例33・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「退職手当条例」という。)第6条の6第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第6条の6第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例21・平21条例4・平22条例13・一部改正、平25条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第1号から第3号までに掲げる職員とする。

(平25条例5・追加、令4条例4・令4条例29・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際、育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平25条例5・追加、平29条例3・平29条例22・令4条例24・一部改正)

(育児短時間勤務の勤務の形態)

第12条 法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の3第1項の規定の適用を受ける職員に係る次に掲げる勤務の形態(法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平25条例5・追加、平29条例3・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平25条例5・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平25条例5・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)

第15条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平25条例5・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平25条例5・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 退職手当条例第6条の6第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第6条の6第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平25条例5・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平25条例5・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平25条例5・追加、令元条例33・令4条例3・令4条例29・一部改正)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第3条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第5条の9第1項の介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平22条例13・全改、平25条例5・旧第8条繰下、平29条例3・令元条例33・令4条例29・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第7条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項の勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

3 会計年度任用職員給与条例第10条第1項に規定する月額制会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項の勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

4 会計年度任用職員給与条例第10条第3項に規定する時間額制会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第16条第3項の規定にかかわらず、その勤務しない時間に係る報酬は支給しない。

(平11条例18・一部改正、平22条例13・旧第10条繰上・一部改正、平25条例5・旧第9条繰下・一部改正、令元条例33・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平22条例13・旧第11条繰上・一部改正、平25条例5・旧第10条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例3・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例3・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例13・旧第12条繰上、平25条例5・旧第11条繰下、令4条例3・旧第23条繰下)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 高槻市女子職員の育児休業に関する条例(昭和51年高槻市条例第5号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の高槻市女子職員の育児休業に関する条例に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

4 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平7条例9・旧第6項繰上)

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の高槻市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第13号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第1条中高槻市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定、第3条の規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の高槻市職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、改正後の高槻市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第24号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の高槻市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の高槻市職員の育児休業等に関する条例第19条及び第20条第1項の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月19日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第9号
平成11年12月21日 条例第18号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第59号
平成18年3月29日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年6月29日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第5号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年6月23日 条例第22号
平成29年12月20日 条例第39号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第4号
令和4年9月22日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第29号