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児童手当・特例給付の支給対象となる児童と受給資格者

ページID:002992 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

支給対象となる児童

日本国内に居住する満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童が対象です。

受給資格者

日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方(生計の中心者)に支給されます。

注意書き

  • 公務員の方は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。(高槻市で受給されていた方は「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要となります。)
  • 住民登録や外国人登録をされていても、「日本国内に本拠を有しているとは認めがたい」場合については、児童手当を受給できません。

支給要件等

  • 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合在学証明等を提出していただく必要があります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者に支給となります。ただし、通所2ヶ月以内の期限での入所の場合を除きます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任等の事情により別居している場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
  • 未成年後見人父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。
  • 令和4年6月より所得上限限度額が新設され、上限限度額以上の所得となる場合は児童手当・特例給付が支給されません。(参考:児童手当・特例給付の支給額

 


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