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児童手当の支給対象となる児童と受給資格者

ページID:002992 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました。詳細は、次の制度改正案内ページから確認してください。

「令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になります。​」

支給対象となる児童

日本国内に居住する満18歳以後の最初の3月31日までの児童が対象です。

受給資格者

日本国内に居住し、満18歳以後の最初の3月31日までの児童を養育している方のうち、生計の中心者(原則として所得の高い方)に支給されます。
※公務員の方は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。(高槻市で受給されていた方は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。)

支給要件等

  • 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合は在学証明等を提出していただく必要があります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給されます。ただし、通所や2ヶ月以内の期限での入所の場合を除きます。
  • 単身赴任等の事情により別居している場合は、別居している生計の中心者が継続して受給者となります。(離婚協議中等の事情により別居している場合は、「離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について」のページをご確認ください)
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。

 


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